○井手町旧新四郎山じんあい処理場管理対策委員会要綱
昭和56年4月1日
要綱第1号
(設置)
第1条 井手町旧新四郎山じんあい処理場の円滑な管理をはかるため、井手町旧新四郎山じんあい処理場管理対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 委員会は、次の事項を協議する。
(1) 旧処理場の管理に関する事項
(2) 公害対策に関する事項
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 2名以内
(2) 町議会の議員 4名以内
(3) 地域代表者 6名以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員は、その属する組織の職を退いたときは、委員の職を失うものとする。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 補欠委員は、欠けた委員の属する区分により、選任するものとする。
(臨時委員)
第5条 委員会に特別の事項を協議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する協議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第6条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員及び臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(勧告等)
第8条 委員会で協議した事項について、意見、改善等の必要がある場合は、その旨町長に勧告することができる。
2 町長は、委員会から勧告をうけた場合は、すみやかに必要な措置を行なうものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、産業環境課で処理をする。
(委任規定)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会にはかって定める。
附則
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年要綱第9号)
この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による井手町旧新四郎山じんあい処理場管理対策委員会要綱の一部改正は、昭和60年6月4日から適用する。
附則(平成6年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成20年要綱第7号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。