○井手町環境保全条例

平成11年3月15日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、京都府条例及びその他関係法令に定めるもののほか、町内の生活環境の保全に関する事項を定めることにより、快適で住みよい町づくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住みよい環境」とは、現在及び将来において、住民が健康で文化的な生活を確保することのできる環境をいう。

(町の責務)

第3条 町は、国及び府その他の関係団体と協力し、環境保全に関する施策を講じ、当該関係者(以下「関係者」という。)と連携して、良好な住みよい環境の保全に努めなければならない。

(住民の責務)

第4条 住民はこの条例の目的達成のため、日常生活において互いに住みよい環境の保全に努めなければならない。

(生活環境の保全)

第5条 住民は公共の場所及び自己以外の者が所有又は管理する場所に廃棄物等を投棄してはならない。

2 何人も町の区域内において、焼却にともない著しい煤煙、有害ガス及び悪臭を発生するおそれのある物質を燃焼させてはならない。

ただし、法令等の規定に適合する焼却施設を用いる場合はこの限りでない。

3 土地の所有者及び管理者は、土地、建物とその周囲を常に清潔に保持し、環境の美化に努めなければならない。

4 土木工事、建築工事その他の工事(以下「工事等」という。)を行う者は、その工事に際し土砂、資材、廃材等が工事等の区域を越えて飛散、流失又は堆積しないようにこれらのものを適正に管理しなければならない。

5 愛がん動物の飼育者は、その動物の性質等に応じ、その動物が近隣住民に危害や迷惑を及ぼさないよう飼育しなければならない。

(自然環境の保全及び育成)

第6条 町、住民及び工事等関係者は自然環境の保護・育成に努めるとともに、自然を破壊し、又は汚損することのないように努めなければならない。

2 町及び住民は、自然を愛し美しい緑の郷土づくりの推進を図るため、その所有又は管理する土地の樹木等の育成、保護に努めなければならない。

(歴史的環境の保全及び育成)

第7条 住民は法令の規定に基づく指定を受けた文化財であるか否かを問わず歴史的構築物及びその周辺地域の文化的個性及びその特質を失わないように努めなければならない。

2 町は、町内の歴史的文化的遺産等を保存し、又は活用に努め、歴史的環境を育成するために努めなければならない。

(景観の保全及び育成)

第8条 町、住民及び工事等関係者は、自己が所有又は管理する建築物等を新たに設置、改築又は改装する場合は周辺の景観及び環境を阻害することのないよう努めなければならない。

(監視及び通報)

第9条 町は、この条例の目的を達成するため必要と認める場合は、住民及び工事等関係者の協力を得て進捗状況を調査することができる。

2 町は、前項による調査の結果、この条例の目的を阻害するおそれがあると認めるときは、その状況等を関係者に直ちに通報するとともに、その行為者に対して改善又は中止を勧告することができる。

(苦情の処理)

第10条 町は、環境に関する苦情及び紛争については、当事者の相談に応じ、その解決の処理に努めなければならない。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

井手町環境保全条例

平成11年3月15日 条例第2号

(平成11年3月15日施行)