○井手町源氏ボタル保護条例

平成11年6月30日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、本町に生息する源氏ボタルが自然環境の貴重な資産として、住民の潤いのある生活に欠かすことの出来ないものであることにかんがみ、住民が一体となって、その保護を図り、優れた自然環境を継承していくと共に、健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(河川管理者等の責務)

第2条 河川管理者等(河川管理者の承認を受けて河川工事等を施工する者を含む。)は、源氏ボタルの生息に影響を及ぼすと認められる施策の策定及び実施にあたっては、源氏ボタルの保護に配慮しなければならない。

(住民等の責務)

第3条 住民、滞在者及び旅行者並びに事業者(以下「住民等」という。)は、源氏ボタルの保護に支障をきたす行為をしないように努めると共に、町が実施する源氏ボタルの保護に関する施策に協力しなければならない。

(保護区域)

第4条 次に掲げる区域を保護区域とする。

(1) 一級河川南谷川(大字多賀小字判ノ地地先宮ノ后橋から清水奥堰堤まで)

(2) 谷川ホタル公園

(捕獲の禁止)

第5条 前条に規定する保護区域においては、源氏ボタル、源氏ボタルの幼虫及びカワニナを捕獲してはならない。ただし、町長が次の各号のいずれかに該当すると認めて許可したときは、この限りでない。

(1) 学術又は文化等のため必要とするとき。

(2) 学校等の施設及び研究機関が教育及び研究のため必要とするとき。

(3) 種の保護と増殖を目的のため必要とするとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めたとき。

2 保護区域以外においても、源氏ボタルをみだりに捕獲しないように努めなければならない。

(保護対策)

第6条 町は、この条例の目的達成のため、住民等に対し、広報紙等により源氏ボタル保護のための啓発を行うものとする。

2 民間団体等が保護育成を行う場合においては、支援することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第8条 第5条第1項の規定に違反した者は、1万円以下の罰金又は科料に処する。

この条例は、平成11年9月1日から施行する。

井手町源氏ボタル保護条例

平成11年6月30日 条例第14号

(平成11年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成11年6月30日 条例第14号