○井手町共同墓地の設置及び管理に関する条例

昭和45年3月6日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、井手町共同墓地の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(墓地の設置)

第2条 井手町共同墓地(以下「墓地」という。)を、次のとおり設置する。

名称

所在地

多賀地区共同墓地

井手町大字多賀小字西北河原23

井手町大字多賀小字西北河原26

井手町大字多賀小字西北河原27、28、29、30、31、33―1

東墓

井手町大字多賀小字墓ノ平6

井手町大字多賀小字墓ノ平16

南墓

井手町大字多賀小字平畑2

井手町大字多賀小字南平畑9

多賀新田墓

井手町大字多賀小字東平石39

井手地区新共同墓地

井手町大字井手小字南開4、5、6、7合併

井手地区新共同墓地2号地

井手町大字井手小字南開3―1、8―2、14

井手地区共同墓地

井手町大字井手小字滝谷4

西山墓

井手町大字井手小字西山26

井手町大字井手小字西山59

有王墓

井手町大字田村新田小字沓掛24

井手町大字田村新田小字大谷61

(墓地の管理)

第3条 町長は、墓地の管理をするものとする。

2 町長は、良好な維持管理につとめるとともに、その設置目的を達成するために効率的な運用を図らなければならない。

(墓地の利用)

第4条 墓地を利用する者は、墓地内の秩序を尊重し、管理者の指示に従わなければならない。

(墓地使用料)

第5条 墓地使用規程に定める墓地を使用する者は、墓地使用料として1区画250,000円を納付しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている世帯については200,000円とすることができる。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるほか、墓地の管理について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に墓地の管理を行っている団体については、この条例により委託されたものとみなす。

(平成4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成29年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

井手町共同墓地の設置及び管理に関する条例

昭和45年3月6日 条例第24号

(平成29年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 墓地・火葬場
沿革情報
昭和45年3月6日 条例第24号
平成4年3月11日 条例第1号
平成12年3月15日 条例第6号
平成18年3月9日 条例第10号
平成18年6月30日 条例第29号
平成29年6月15日 条例第15号