○井手町有新共同墓地使用規程

昭和38年4月2日

規程第4号

第1条 この規程は、昭和37年度に拡張した井手地区内新町有共同墓地(以下「新墓地」という。)の使用を公平、且つ正しく使用するための処理並びに使用料を徴収することを規定するを目的とする。

第2条 新墓地を使用せんとする世帯主は、前日までに使用願書を町長に提出し許可を受けなければならない。

2 許可すべき墓地の位置は町長が指定する。

第3条 使用願書の提出できるものは現に井手町に在住する世帯主又は一時町外に在る本籍者にして従来の町有墓地の使用者でないものに限る。

2 従来の町有墓地使用者は、新墓地の使用に変更することはできない。

第4条 使用を許可された世帯主は、町長が定める使用料を会計管理者に納付しなければならない。

第5条 使用権は、相続人が継承するの外之を他人に譲渡し、又は貸与することができない。

第6条 新墓地が不用となった世帯主は、速やかに町長に申出で使用権を返還する旨の届出をしなければならない、この場合先に納付した使用料は返還しない。

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 規程第2条第2項に定める新墓地使用の最初の指定はくじで決める。

3 前項のくじは町長の選任する5人以上の立会人、立会の上行うものとする。

(平成19年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(井手町有新共同墓地使用規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第2条の規定による改正後の井手町有新共同墓地使用規程第4条の規定の適用については、当該収入役として在職するものとされた者は、同条に規定する会計管理者とみなす。

画像

井手町有新共同墓地使用規程

昭和38年4月2日 規程第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 墓地・火葬場
沿革情報
昭和38年4月2日 規程第4号
平成19年3月30日 規程第2号