○井手町有滝谷新共同墓地使用規程

昭和47年3月12日

規程第4号

第1条 この規程は、昭和47年度に拡張した井手町有滝谷新共同墓地(以下「滝谷新墓地」という。)の使用を公平かつ正しく使用するための処理ならびに使用料を徴収することを規定するを目的とする。

第2条 滝谷新墓地を使用せんとする世帯主は、前日までに使用願書を町長に提出し許可をうけなければならない。

2 許可すべき墓地の位置は、町長が指定する。

第3条 使用願書の提出できるものは、現に井手地区に在住する世帯主または一時町外に在る本籍者にして将来井手町に永住するもので従来の町有共同墓地の使用者でないものに限る。

2 従来の町有共同墓地使用者は、滝谷新墓地の使用に変更することはできない。

3 滝谷新墓地の使用は、一世帯一区画に限る。

第4条 使用権は、相続人が継承するのほか、これを他人に譲渡しまたは貸与することができない。

第5条 滝谷新墓地が不用になった世帯主は、速みやかに町長に申し出て使用権を返還する旨の届出をしなければならない。この場合さきに納付した使用料は返還しない。

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 規程第2条第2項に定める滝谷新墓地の使用位置は、第1号から順次許可する。

(平成12年規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

井手町有滝谷新共同墓地使用規程

昭和47年3月12日 規程第4号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 墓地・火葬場
沿革情報
昭和47年3月12日 規程第4号
平成12年3月31日 規程第2号