○井手町有井手地区新共同墓地第2号地使用規程

平成4年3月13日

規程第1号

第1条 この規程は、平成2年度、3年度にかけて拡張した井手地区新共同墓地第2号地(以下「新共同墓地第2号地」という。)の使用を適用かつ公平におこなうため、必要な事項を定める。

第2条 新共同墓地第2号地を使用せんとする世帯主は、前日までに墓地使用願書を町長に提出し許可を受けなければならない。

2 許可すべき墓地の位置は、町長が指定する。

第3条 墓地使用願書の提出できる人は、現に井手町に在住する世帯主または、一時町外に在る本籍者にして将来井手町に永住する人で従来の町有墓地の使用者でない者にかぎる。

2 従来の町有墓地使用者は、新共同墓地第2号地に変更することはできない。

3 新共同墓地第2号地の使用は、一世帯一区画に限る。

4 一区画の面積は、約4.5m2とする。

第4条 使用権は、相続人が継承するほかこれを他人に譲渡し、または貸与することはできない。

第5条 町有墓地使用者は、墓地使用が不用になった場合は整地をし、世帯主が速やかに町長に申し出て使用権を返還する旨の届出をしなければならない。

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 規程第2条第2項に定める、新共同墓地第2号地の使用位置は、第1号から順次許可する。

(平成12年規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

井手町有井手地区新共同墓地第2号地使用規程

平成4年3月13日 規程第1号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 墓地・火葬場
沿革情報
平成4年3月13日 規程第1号
平成12年3月31日 規程第4号