○井手町火葬料補助金交付要綱
昭和59年4月23日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、住民が死亡又は死産した場合に於て、火葬を行った者に対し、その費用の一部について井手町火葬料補助金を交付し、もって公共の福祉に資することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 本町の住民基本台帳に記録されている者が死亡又は死産し、死体(妊娠第4月以上の死胎を含む。)が、火葬された場合とする。
(補助金の申請者)
第3条 火葬の許可を受け、補助の対象となる火葬を行なった者(以下「申請者」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、申請者が負担すべき火葬料から、補助の対象となる火葬が行なわれた火葬場の設置されている市町村(特別区を含む。)の住民が負担すべき火葬料を差引いて得た額の2分の1とする。ただし、その額が4万円を超える時は、4万円とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、死体の火葬が許可された日から6か月以内に井手町火葬料補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付の通知)
第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは速やかに、井手町火葬料補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(交付時期)
第7条 補助金の交付決定後、交付申請月を基準として、翌月に交付する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和59年4月23日から施行する。
附則(平成元年要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成18年要綱第25号)
この要綱は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第11号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年要綱第6号)
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。