○井手町国民健康保険外来(半日)人間ドック総合健康診断補助金交付規則
平成12年4月11日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、井手町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が人間ドックによる総合健康診断(以下「健診」という。)を受けようとする場合に、予算の範囲内においてこの規則に基づく補助金を交付し、被保険者の疾病予防及び早期治療を図るとともに、健康管理に対する自覚を深めることを目的とする。
(対象となる健診)
第2条 補助金の交付の対象となる健診は、外来による所要日数が半日程度で、成人病を中心として全身を系統的に検査し、身体の健康度を判断して今後の生活指導を受けられる外来(半日)人間ドックの総合健康診断とする。
(指定医療機関)
第3条 健診を実施する医療機関は、町長が適当と認め契約を締結した病院(以下「指定医療機関」という。)とする。
(対象者)
第4条 補助金の交付を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、健診の時点において、次に掲げる被保険者とする。
(1) 引き続き1年以上本町の被保険者である者
(2) 入院又は妊娠していない当該年度末現在満40歳以上の者
(3) この規則による健診を受けてから6月以上経過しており、受診回数は、同一年度1回である者
(4) 国民健康保険税を完納している世帯に属する者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、健診に要する費用の7割相当額とする。ただし、7割相当額に100円未満の端数が生じた場合においては、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象者は、あらかじめ井手町国民健康保険外来人間ドック健診補助金交付申請書兼外来人間ドック健診利用連絡書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は申請者が定員に達したときは、申請を締切ることができる。
(補助金の交付方法)
第8条 補助金の交付は、利用券による現物給付とする。
2 前項料金の支払は、町長が別に指定医療機関と締結する委託契約書に基づき行うものとする。
(変更手続)
第9条 第7条の規定により利用券の交付を受けた者が健診を中止し、又は指定日を変更しようとするときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(受診手続)
第10条 補助金の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は、受診の際、利用券を添えて、自己負担分を指定医療機関に支払わなければならない。
(健康管理)
第11条 受診者は、指定医療機関の健診成績表による医師及び本町の指導を遵守し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。
(補助金の返還)
第12条 町長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正な申請により補助金を受けたとき。
(2) 正当な理由がないのに指定日に健診を受けなかったとき。
(3) この規則及び指定医療機関の指示に違反したとき。
(4) その他町長が返還させる理由があると認めたとき。
(調査等)
第13条 町長は、必要があるときは、受診者に対して文書の提出若しくは説明を求め、又は必要な指示をすることができる。
(契約の締結)
第14条 この規則に関して必要な契約は、町長及び指定医療機関が取り決めるものとする。
(補則)
第15条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の井手町国民健康保険外来(半日)人間ドック総合健康診断補助金交付規則の規定は、令和4年4月1日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
3 旧規則様式による用紙は、当分の間、新規則様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。