○井手町国民健康保険出産費貸付要綱

平成14年3月15日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、井手町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金の一部(以下「資金」という。)を貸し付けることにより被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 資金の貸付は、次に掲げる各号の要件にいずれかを満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、国民健康保険法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限るものとする。

(1) 出産予定日まで1ケ月以内であること

(2) 妊娠4ケ月以上であり、該当出産に要する費用について医療機関等から請求を受けた者

(貸付額)

第3条 貸付金の額は、出産育児一時金支給見込額に100分の80を乗じて得た額(千円未満の端数を生じる場合は、当該端数を切り捨てる。)以内の額とする。

(貸付利息)

第4条 貸付金には、利息を課さない。

(貸付申請)

第5条 貸付金の貸付を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、井手町国民健康保険出産費貸付申請書(様式第1号。以下「貸付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 貸付申請書には、次の各号の区分に定める書類を添付しなければならない。

(1) 第2条第1号に掲げる者は、出産予定日まで1ケ月以内であることを証明する書類

(2) 第2条第2号に掲げる者は、妊娠4ケ月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書

(貸付の決定)

第6条 町長は、貸付申請書を受理したときは、必要事項を審査のうえ貸付の可否を決定し、井手町国民健康保険出産費貸付(不貸付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(借用書)

第7条 申請者が前条までの手続きにより貸付金を受け取ったときは、町長に対し、井手町国民健康保険出産費貸付金借用書(様式第3号)を提出しなければならない。

(貸付期間等)

第8条 貸付金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までとする。ただし、出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、町長の指定する日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、町長は、貸付金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金の金額を償還させるものとする。

(貸付金の精算)

第9条 申請者が、貸付金を受け取った後、出産育児一時金の支給を受けたときは、井手町国民健康保険出産費貸付金精算書(様式第4号)により精算を行い、貸付金を速やかに償還しなければならない。

(即時償還)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、井手町国民健康保険出産費貸付金返還通知書(様式第5号)により、借受人に対し直ちに貸付金の金額を償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付を受けたとき

(2) 当該貸付に係る被保険者が第2条に掲げる要件を備えていないことが明かになったとき

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

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井手町国民健康保険出産費貸付要綱

平成14年3月15日 要綱第4号

(平成14年3月15日施行)