○井手町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び井手町介護保険条例(平成12年井手町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿等)

第2条 井手町において備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 被保険者台帳

(2) 受給者台帳

(3) 住所地特例者名簿

(4) 適用除外者名簿

(5) 第2号被保険者証交付名簿

(6) 保険料納付原簿

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者(法第9条第1号に規定する者)又はその属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格を取得したときは、14日以内に、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 第1号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第2号被保険者(法第9条第2号に規定する者)又はその属する世帯の世帯主は、次の各号に掲げる事項に至った場合は、14日以内に前項の届を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名に変更があった場合

(2) 井手町の区域内において住所を変更した場合

(3) その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった場合

(4) 被保険者の資格を喪失した場合

3 施行法第11条第1項の規定に該当しなくなった者は、第1項に規定する届を町長に提出しなければならない。

(特例被保険者の届出)

第4条 特例被保険者(法第13条第1項に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。)に該当するに至った者は14日以内に、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 特例被保険者は、次の各号に掲げる事項に至った場合は、14日以内に前項の届を町長に提出しなければならない。

(1) 施設を異動した場合

(2) 特例被保険者の資格を喪失した場合

(被保険者証の交付)

第5条 町長は、省令第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)が提出されたときは、被保険者証を交付しなければならない。

(被保険者証の再交付)

第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により被保険者から介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、被保険者証を交付しなければならない。

第7条 削除

(要介護認定等の申請)

第8条 法第27条第1項に規定する要介護認定、法第32条第1項に規定する要支援認定、法第28条第2項に規定する要介護更新認定又は法第33条第2項に規定する要支援更新認定を受けようとする被保険者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 法第29条第1項に規定する要介護認定状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、介護保険要介護認定変更申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の申請を行った者が、法第27条第3項ただし書の規定に該当する場合は、介護保険診断命令書(様式第7号)を当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項及び第2項の申請を行った者が、次に掲げる者のいずれかに該当する場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第8号)を当該申請者に通知するものとする。

(1) 法第27条第7項又は同条第9項(法第28条第4項、法第29条第2項において準用する場合を含む。)

(2) 法第32条第6項又は同条第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)

5 町長は、第1項及び第2項の申請を行った者が、法第27条第10項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第9項、又は法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第9号)を当該申請者に通知するものとする。

6 町長は、第1項及び第2項の申請を行った者が、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第9項、又は法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第10号)を当該申請者に通知するものとする。

7 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更を行う場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第11号)を当該被保険者に通知するものとする。

8 町長は、法第31条又は法第34条の規定により要介護認定又は要支援認定の取り消しを行う場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第12号)を当該被保険者に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定変更申請)

第9条 法第37条第2項に規定する居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更の申請をしようとする被保険者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を行った者が、省令第59条第3項において準用する法第27条第3項ただし書の規定に該当する場合は、前条第3項の規定を準用する。

3 町長は、前項の申請を行った者が、法第37条第5項の規定に該当する場合は、介護保険サービス種類指定変更通知書(様式第14号)を当該申請者に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第10条 町長は、要介護認定又は要支援認定を受けている者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行った場合は、介護保険受給資格証明書(様式第15号)を当該被保険者に交付するものとする。

(指定居宅介護支援の届出)

第11条 法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けようとする居宅要介護被保険者(法第41条に規定する者をいう。)は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 省令第64条第1号ハに規定する届出書は、サービス利用票(様式第17号)によるものとする。

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第12条 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第1項に規定する施設介護サービス費、法第53条に規定する介護予防サービス費又は法第58条に規定する介護予防サービス計画費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。ただし、前条に規定する届出書を提出している被保険者は、この限りでない。

(特例居宅介護サービス費等の支給申請)

第13条 法第42条に規定する特例居宅介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、又は法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費の支給を受けようとする被保険者は、前条の規定を準用する。

2 前項の規定により支給する特例居宅介護サービス費等の支給額は次の各号によるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費

法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例介護予防サービス費

法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例施設介護サービス費

法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(4) 特例居宅介護サービス計画費

法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(5) 特例介護予防サービス計画費

法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(福祉用具購入費等の支給申請)

第14条 法第44条第1項の規定による居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(住宅改修費等の支給申請)

第15条 法第45条第1項の規定による居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

(高額介護サービス費等の支給申請)

第16条 法第51条の規定による高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする被保険者は、介護保険高額介護(予防)サービス費等支給申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

2 省令第83条の2の3又は第97条の2の3に規定する申請により、利用者負担区分判定を受けようとする被保険者は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第21号の2)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護保険基準収入額適用申請にかかる変更(却下)決定通知書(様式第21号の3)により当該申請者に通知するものとする。

(介護保険給付費支給(不支給)決定通知)

第17条 町長は、第12条から前条までの申請があった場合は、すみやかに審査し、支給の可否を決定の上、介護保険居宅介護(予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第22号)を当該申請者に通知するものとする。

(利用者負担割合の変更)

第18条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合を変更しようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、すみやかに審査し、介護保険標準負担額減額等決定通知書(様式第24号)を当該申請者に通知の上、介護保険利用者負担額減額等認定証(様式第25号)を当該申請者に交付するものとする。

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第19条 施行法第13条第4項の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費の給付の割合の変更を受けようとする者は、旧措置入所者の介護保険利用者負担額減額等申請書(様式第26号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、すみやかに審査し、旧措置入所者の介護保険特定負担限度額認定等決定通知書(様式第27号)を当該申請者に通知の上、旧措置入所者の介護保険利用者負担額減額等認定証(様式第28号)を当該申請者に交付するものとする。

(負担限度額の減額)

第20条 負担限度額の減額の認定を受けようとする被保険者は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第29号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、前条第2項の規定を準用する。

(特定負担限度額の減額)

第21条 特定負担限度額の減額の認定を受けようとする施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者は介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第30号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、第19条第2項の規定を準用する。

(第三者の行為による被害の届出)

第22条 要介護被保険者等が介護保険の保険給付を受けた場合、給付事由が第三者の行為によって生じたものである場合は、当該要介護被保険者等は、介護保険第三者の行為による被害届(様式第31号)を町長に提出しなければならない。

(保険料の特別徴収通知等)

第23条 町は、法第136条に規定する特別徴収対象被保険者に対する通知は、介護保険料納入通知書兼特別徴収開始(停止)通知書(様式第32号)により通知するものとする。

2 町は、法第138条第1項に規定する特別徴収対象被保険者に対する通知は、介護保険料納入(変更)通知書(様式第33号)により通知するものとする。

3 前2項の規定は、条例第4条の普通徴収に係る通知に準用する。

4 町は、法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(様式第34号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

5 町は、省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者に対する通知は、介護保険料納入(変更)通知書により通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払い方法の変更)

第24条 町長は、法第66条第1項に規定する支払い方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第36号)により法第62条に規定する要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の通知により滞納が解消されない場合は、介護保険給付の支払い方法変更を決定の上、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第37号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の決定を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合で、介護保険給付の介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(様式第38号)が提出された場合は、町長は、支払い方法変更の記載を削除するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第25条 町長は、法第67条第1項又は第2項に規定する保険給付の全額又は一部の支払いの一時差止めを行う場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第39号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止により、保険給付の額から滞納額を控除する場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第40号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第26条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載を行う場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第41号)により要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の通知により滞納が解消されない場合は、介護保険給付の支払い方法変更を決定の上、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第42号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の決定を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当する場合で、医療保険者より、介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(様式第43号)が提出された場合は、町長は、保険給付差止の記載を削除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第27条 町長は、法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を行う場合は、介護保険給付額減額通知書(様式第44号)により要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の規定により介護保険給付減額等の決定を受けた要介護被保険者等が、法第69条第1項ただし書の規定に該当する場合は、介護保険給付額減額免除申請書(様式第45号)により町長に申請するものとする。

3 町長は、前項の申請について審査の結果、法第69条第2項に該当すると認めるときは、介護保険給付額減額免除(承認・却下)通知書(様式第45号の2)により当該第1号被保険者に通知し、介護保険被保険者証の給付額減額等の記載を消除するものとする。

4 町長は、第2項の申請について審査の結果、法第69条第2項に該当しないと認めるときは、介護保険給付額減額免除(承認・却下)通知書により当該第1号被保険者に通知するものとする。

(保険料の督促)

第28条 条例第7条の規定による保険料の督促は、督促状(様式第46号)によるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第29条 条例第9条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第47号)を町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、すみやかに審査し、徴収猶予の可否を決定の上、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第48号)を当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の保険料の徴収猶予を受けた者が、その決定理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができるものとする。

4 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消を行う場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第49号)を当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第30条 条例第10条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、前条第1項の規定を準用する。

2 町長は、前項の申請があった場合は、すみやかに審査し、減免の可否を決定の上、介護保険料減免決定通知書(様式第50号)を当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の保険料の減免を受けた者が、その決定理由が消滅した場合は、減免を取り消すことができるものとする。

4 町長は、前項の規定により減免の取消を行う場合は、介護保険料減免取消通知書(様式第51号)を当該被保険者に通知するものとする。

(保険料に関する申告)

第31条 条例第11条の規定による保険料の申告は、所得税の確定申告書又は町民税・府民税申告書によるものとする。

(過料の納期限)

第32条 条例第12条から第15条までの規定による過料を徴収する場合の納期限は、納入通知書発行の日から10日以内とする。

(保険料納付証明)

第33条 第1号被保険者が介護保険料納付済額についての証明書を申請する場合は、介護保険料納付証明申請書(様式第52号)によるものとする。

2 前項の規定による申請があった場合は、町長は、事実を審査の上、介護保険料納付証明書(様式第53号)を交付するものとする。

(委任)

第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(井手町介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の井手町介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の井手町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の井手町職員の期末手当支給規則、第5条の規定による改正前の井手町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の井手町税に関する文書の様式等を定める規則、第7条の規定による改正前の井手町国民健康保険税減免規則、第8条の規定による改正前の井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の井手町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の井手町老人医療費の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の井手町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の井手町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の井手町ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の井手町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の井手町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の井手町道路管理規則、第17条の規定による改正前の井手町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の井手町ラブホテル建築等規制条例施行規則及び第19条の規定による改正前の井手町都市下水路条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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様式第35号 削除

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井手町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第5号
平成25年1月16日 規則第1号
平成27年12月21日 規則第14号
平成27年12月28日 規則第15号
平成28年3月23日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第5号