○井手町農業委員会会議規則

昭和62年7月13日

農委規則第1号

(議事規則)

第1条 井手町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の収集)

第2条 会議は会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は次の各号の一に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が、書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 町長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は会議の日時、場所、議案、その他必要な事項を定めこれを総ての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は会議の議長となり、整理する。

(審議事項の制限)

第5条 委員会は第3条第2項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。但し、第9条の場合はこの限りでない。

(会議の成立)

第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。但し、農業委員会等に関する法律(以下「法」という。)第24条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(議席の決定)

第7条 議席はあらかじめくじで定める。

(発言)

第8条 委員は議案について、自由に質疑し及び意見をのべることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(動議の制限)

第9条 動議は出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。

(議事参与の制限)

第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは会長の決するところによる。

2 採決に当り可否を表明しない者は、きけんしたものとみなす。

(採決の方法)

第12条 採決は起立又は挙手による。但し、重要な事項については投票による。

(議事録)

第13条 会長は議事録を作製しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会に於て定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第14条 委員会の会議は公開する。

(傍聴人)

第15条 傍聴人は定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長に於て、議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。

3 傍聴人は議場に於て発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は議場の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第16条 会長に事故があるときは委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

井手町農業委員会会議規則

昭和62年7月13日 農業委員会規則第1号

(令和4年7月1日施行)