○井手町土地改良事業(区画整理)施行規程
昭和36年10月28日
規程第2号
(費用負担)
第1条 井手町土地改良事業(区画整理)施行条例(昭和33年条例第48号。以下「施行条例」という。)第6条の規定による費用負担は区域内の農地等の所有権者に対して課する。
2 前項の負担率について所有権者と永小作権者又は賃貸権者に於て慣例等がある場合は、相手方協議により負担額を定めることができる。
(徴収率)
第2条 前条に規定する負担金の徴収率は下記のとおりとする。
1反歩につき 金1,300円
但し、精算に不足を生じたときは、追加徴収をなすものとする。
(徴収方法)
第3条 負担金は納額告知書により徴収しその納期は町長がこれを定める。
(施行委員)
第4条 施行条例第9条の規定による施行委員は、費用負担者が互選するもの13名議会が選任するもの2名を以て組織する。
施行委員の互選により委員長を定める。
施行委員の任期は事業完了を以て終る。
(委員の職務)
第5条 施行委員は下記の事項について審議する。
(1) 換地計画
(2) 土地の評定価格
(3) 補償金の額
(4) その他町長が必要と認めた事項
附則
この規程は、公布の日から施行する。