○井手町における農地の改良及び造成に関する指導要綱

昭和60年8月2日

要綱第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、農地の改良及び造成に関し必要な指導を行うことにより、優良農地の確保を図るとともに、当該事業に伴う工事による災害等を防止し、もつて農業生産及び農家経済の安定及び向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「農地改良」とは、農地を改良する目的で、盛土又は切土により農地(それに隣接する土地を含む。)の区画形質を変更することをいう。

2 この要綱において「農地造成」とは、農地以外の土地を農地にする目的で盛土又は切土により土地の区画形質を変更することをいう。

3 この要綱において「農地改良等」とは、農地改良及び農地造成で、国又は府が行うもの及び土地改良事業の補助事業として行うものを除いたものをいう。

4 この要綱において「廃土処理等」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条各項に規定されているもの及び廃土でその搬入費用、対価を土地所有者等が支弁しないものを処理することをいう。

(適用対象)

第3条 この要綱は、農地改良等で、次の各号のいずれかに該当するものに適用する。

(1) 廃土処理等によるもの

(2) 前号に該当しない切土又は盛土であつて、当該切土又は盛土をする土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの

(3) 次のからに該当し、その土地の面積が500平方メートルを超えるもの

 切土であつて、当該切土をした土地の部分の高さが2メートルを超えることとなるもの

 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分の高さが1メートルを超えることとなるもの

 切土と盛土を同時にする場合における盛土であつて、当該盛土した土地の部分の高さが1メートル以下であつても、当該切土及び盛土した土地の部分の高さが2メートルを超えることとなるもの

(事業の手法)

第4条 農地改良等の事業は、次の各号に掲げる農地改良等の区分に応じ、当該各号に定める手法により行うものとする。ただし、当該手法により行い難い場合は、次の各号に規定する手法により行うことができる。

(1) 次に掲げる農地改良等で、数人が共同で行うもの

土地改良法(昭和24年法律第195号)第95条第1項の認可を受けて行う数人の共同による土地改良事業

 区域内に河川法(昭和24年法律第195号)に規定する河川、同法の規定を準用する河川若しくは国有水路又は道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路が介在し、工事の施行に伴い、これらの機能交換を必要とする農地改良等

 対象とする土地について、複数の所有者があり、換地を必要とする農地改良等

(2) 廃土処理等で行うもの(前号に掲げる農地改良等を除く。)

農地法第4条又は第5条の許可を受けて行う事業

(3) 山林等を対象とする農地造成、その他前2号に掲げる農地改良等以外の農地改良等

土地改良法又は農地法に基づかない事業

(農地改良等審査会の設置)

第5条 この要綱に基づく農地改良等を行うことの適否、前条に規定する手法(以下「事業手法」という。)、農業振興地域整備計画の達成上の支障の有無等について調査審議するため、本町に農地改良等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。

第2章 農地改良等の審査

(審査の願出)

第6条 第3条各号の適用対象となる農地改良等を行おうとする者は、事業着手前にその適否等について町長の審査を受けなければならない。

2 前項の審査を受けようとする者(以下「願出者」という。)は、様式第1号による農地改良等審査願書に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要がないと認める書類については、添付を省略することができる。

(1) 対象とする土地の登記簿の謄本の写し

(2) 対象とする土地に係る字限図

(3) 対象とする土地の位置を示す図面

(4) 事業計画書(農地復元計画書並びに工事を実施するために必要な図面及び仕様書を含む。)

(5) 工事施行予定者の建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の建設業の許可を受けたことを証する書面

(6) 水利権利者、土地改良区、隣地所有者、隣地耕作者、集落代表者等の同意書

(7) その他町長が必要と認める書類

(事前指導)

第7条 願出者は、審査の願出の手続等について、あらかじめ、町長の指導を受けるものとする。

(審査等)

第8条 町長は、第6条第2項の規定により審査の願出があつたときは、当該農地改良等に係る事業計画について、関係法令等に適合するかどうか審査し、その結果に基づき、当該農地改良等を行うことの適否及び適当である場合には、事業手法、防災対策その他必要な措置等を決定するものとする。

2 町長は、前項の審査に当たり必要があると認めるときは、願出者から事業計画の内容その他必要な事項を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

3 町長は、第1項の審査及び決定をするに当たつては、農業委員会、その他関係機関との調整を図るものとする。

4 町長は、第1項の規定により農地改良等を行うことの適否、事業手法等を決定するに当たつては、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。

(審査回答書の交付等)

第9条 町長は、前条第1項の決定を行つたときは、遅滞なく、様式第2号による農地改良等審査回答書を願出者に交付するものとする。

2 町長は、前項の審査回答書を交付したときは、その旨を農業委員会に通知するものとする。

第3章 土地改良事業による農地改良等に対する指導等

(手続の着手)

第10条 第8条第1項の規定により農地改良等を行うことが適当である旨及び事業手法について第4条第1号に規定する手法の決定を受けた願出者(以下この章において「農地改良等事業者」という。)は、前条第1項の審査回答書の交付を受けた後、遅滞なく、土地改良法に基づく手続に着手するものとする。

(手続の指導)

第11条 町長は、前条の手続に関し、農地改良等事業者に対して指導を行うものとする。

(工事の着手等)

第12条 農地改良等事業者は、土地改良法第95条第1項の認可を受けた後でなければ農地改良等の工事に着手することはできない。

2 農地改良等事業者は、工事に着手しようとするときは、様式第3号による農地改良等工事着手届を町長に提出しなければならない。

3 農地改良等事業者は、当該工事期間中、様式第4号による農地改良等工事標識板を現地に表示しなければならない。

(工事の施行及び記録)

第13条 農地改良等事業者は、事業計画書に従い、かつ、京都府土木工事仕様書に準拠し、入念な工事を行わなければならない。

2 農地改良等事業者は、工事の施工について記録し、町長の要求があつたときは、工事施工中においては要求時までの記録を、工事完了時においてはすべての記録を町長に提出しなければならない。

(工事完了の届け及び確認)

第14条 農地改良等事業者は、農地改良等の工事が完了した場合は、様式第5号による農地改良等工事完了届を町長に提出し、当該工事が前条第1項の規定に適合しているかどうかについて、その確認を受けなければならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、工事の期間中においても、農地改良等事業者から申出があつた場合その他必要と認めた場合には、いつでも工事内容の確認を行うことができる。

3 前2項の確認に関する事項は、別に定める。

4 町長は、第1項の確認の結果、当該工事が前条第1項の規定に適合していると認めた場合においては、様式第6号による農地改良等工事完了確認書を農地改良等事業者に交付するものとする。

(勧告等)

第15条 町長は、前条の規定による確認の結果、農地改良等工事が事業計画書の工事内容と著しく異なつていると認めたとき、又は工事が不完全であるために災害の発生の恐れがあると認めたときは、農地改良等事業者に対して工事の停止その他災害の防止のため必要な措置をとることを勧告するものとする。

2 町長は、前項に定めるもののほか、農地改良等の工事の施行に伴い、付近の農業又は住民の生活環境に悪影響を及ぼし、又はその恐れがあると認めたときは、これを防止するための必要な措置について、農地改良等事業者に対して指導を行うことができる。

(工事の変更)

第16条 農地改良等事業者は、第9条第1項の審査回答書の交付を受けた後、当該工事について区域の変更、土工量の大幅な変更、構造物の重要な変更その他重要な内容の変更を行おうとするときは、その適否等について、町長の審査を受けなければならない。

2 第6条第2項第8条及び第9条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第6条第2項中「前項」とあるのは「第16条第1項」と、「様式第1号による農地改良等審査願書」とあるのは「様式第7号による農地改良等変更審査願書」と、第9条第1項中「様式第2号による農地改良等審査回答書」とあるのは「様式第8号による農地改良等変更審査回答書」と読み替えるものとする。

3 農地改良等事業者は、第9条第1項の審査回答書の交付を受けた後、当該工事について第1項に規定する変更以外の変更を行おうとするときは、事前に町長と協議しなければならない。

第4章 農地法の許可による農地改良等に対する指導等

(手続の着手)

第17条 第8条第1項の規定により農地改良等を行うことが適当である旨及び事業手法について第4条第2号に規定する手法の決定を受けた願出者(以下この章において「農地改良等事業者」という。)は、第9条第1項の審査回答書の交付を受けた後、遅滞なく、農地法第4条又は第5条の許可の手続に着手するものとする。

(手続の指導)

第18条 農業委員会は、前条の手続に関し、農地法第4条の許可に係る場合にあつては農地改良等事業者及び農地改良等の工事請負人(以下「工事請負人」という。)に、同法第5条の許可に係る場合にあつては農地改良等事業者に対して指導を行うものとする。

(準用規定等)

第19条 第12条から第16条までの規定は、第4条第2号に規定する手法により農地改良等を行う場合に準用する。この場合において、第12条第1項中「土地改良法第95条第1項の許可」とあるのは、「農地法第4条又は第5条の許可」と同条第2項及び第14条第1項中「町長に」とあるのは「農業委員会を経由して町長に」と、同条第4項中「農地改良等事業者に」とあるのは「農業委員会を経由して農地改良等事業者に」と、第15条中「農地改良等事業者に」とあるのは「農業委員会を経由して又は直接、農地法第4条許可に係る場合にあつては農地改良等事業者及び工事請負人に、同法第5条の許可に係る場合にあつては農地改良等事業者に」と読み替えるものとする。

2 町長は、前項の規定において準用する第15条第1項又は第2項の認定に基づき、直接、農地改良等事業者に対して勧告又は指導を行つた場合は、その旨を農業委員会に通知しなければならない。

第5章 土地改良法又は農地法によらない農地改良等に対する指導等

(指導)

第20条 第8条第1項の規定により農地改良等を行うことが適当である旨及び事業手法について第4条第3号に規定する手法の決定を受けた願出者(以下この章において「農地改良等事業者」という。)は、防災工事等必要な措置について、町長の指導を受けるものとする。

(準用規定)

第21条 第12条第2項及び第3項並びに第13条から第16条までの規定は、第4条第3号に規定する手法により農地改良等の事業を行う場合に準用する。この場合において、第15条中「農地改良等事業者」とあるのは「農地改良等事業者及び工事請負人」と読み替えるものとする。

第6章 農地改良等の工事完了後の農地の保全等

(登記及び報告)

第22条 第14条第4項(第19条及び前条において準用する場合を含む。)の規定により農地改良等工事完了確認書の交付を受けた者は、速やかに、当該農地改良等に係る土地に関する必要な登記手続を行わなければならない。

2 前項に規定する者は、同項に規定する登記手続を完了したときは、登記内容について町長及び農業委員会に報告しなければならない。

(改良し、又は造成した農地の利用及び保全)

第23条 土地所有者及び耕作者は、農地改良等により改良し、又は造成した優良農地を農業上高度に利用するとともに保全に努めなければならない。

(補則)

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長及び農業委員会が別に定める。

この要綱は、昭和60年8月1日から施行する。

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井手町における農地の改良及び造成に関する指導要綱

昭和60年8月2日 要綱第6号

(昭和60年8月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和60年8月2日 要綱第6号