○井手町農地流動化奨励金交付事業実施要綱
昭和59年11月13日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、井手町における農地流動化奨励金交付事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、利用権設定等促進事業(農用地利用増進法(昭和55年法律第65号)第2条第2項第1号及び井手町農用地利用増進事業実施方針(昭和57年井手町公告第1号。以下「実施方針」という。)第2条第1項に基づく利用権設定等促進事業をいう。以下同じ。)を中心とする利用権等の集積を通じて、農業の担い手の育成確保及び農用地等の有効利用を促進し、もって地域農業の振興と農業改善に資するため、農用地等の貸し手に対して、この要綱に定めるところにより、農地流動化奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することを目的とする。
(交付対象流動化方策)
第2条 奨励金の交付対象となる農用地流動化方策は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 利用権設定等促進事業による賃借権の設定
(2) 町農業委員会のあっせん(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づくあっせんをいう。)による賃借権の設定(町農業委員会農地移動適正化あっせん基準に適合する者への賃借権の設定に限る。)
(3) 農地保有合理化促進事業(農地法(昭和27年法律第229号。以下同じ。)第3条第2項但し書に規定する事業をいう。)による賃借権の設定(小作料の一括前払いを行う場合を除く。)
(4) 草地利用権(農地法第75条の2第1項に規定する草地利用権をいう。)の設定
(5) 特定利用権(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の7第1項に規定する特定利用権をいう。)の設定
(6) 農業協同組合法による信託(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第3項に規定する信託をいう。)を通じた賃借権の設定
2 本条第1項に係らず次に掲げる場合は、奨励金の交付対象としないものとする。
(1) 農業生産法人(農地法第2条第7項に規定する法人をいう。以下同じ。)の構成員(その世帯員を含む。)が所有する農用地につき当該農業生産法人に賃借権を設定する場合
(2) 賃借権の設定を受ける者が、賃借人の世帯員である場合
(奨励金)
第4条 奨励金の額は10アールあたり、次の各号に掲げる金額とする。
(1) 賃借権の存続期間が3年以上6年未満の場合
ア 農地 1万円
イ 採草放牧地 2,000円
(2) 賃借権の存続期間が6年以上10年未満の場合
ア 農地 2万円
イ 採草放牧地 4,000円
(3) 賃借権の存続期間が10年以上の場合
ア 農地 3万円
イ 採草放牧地 6,000円
(交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとするものは、交付対象となる賃借権を設定した日の属する年の12月31日までに農地流動化奨励金交付申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。
(台帳の整理)
第8条 産業環境課は、農地流動化奨励金交付台帳を整備するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。
附則(平成20年要綱第7号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
別記様式 略