○井手町農業振興事業費補助金等の交付要綱

平成15年3月31日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、井手町の農業振興・育成を図るために、農業基盤の整備及び農業経営の安定を目指した事業推進に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金等を交付することを目的とする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金等の交付の対象となる事業、交付基準については、別表のとおりとする。

(補助金等の交付申請等)

第3条 補助金等の交付を受けようとするものは、「補助金等の交付に関する規則(昭和52年井手町規則第6号)」に準じて、関係書類を提出しなければならない。ただし、町長が特に不要と認めたものについては、省略することができる。

(補助金等の返還)

第4条 この要綱の定めに反して、補助金等の交付を受けたときは補助金等の全部又は一部を返還しなければならない。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助金等の種類、交付基準等

種別

補助金交付基準

事業主体

補助事業名

交付条件

補助率等

農業振興事業

収益性の高い産地づくりや共同化等による農業振興・育成を図るための事業

京都府補助金の適用を受けて実施する事業

総事業費の10%以内

農業団体又は営農グループ

水稲等の食害防止のため、スクミリンゴガイ駆除を目的とした事業

スクミリンゴガイ駆除用の農薬を購入し駆除を実施する事業

スクミリンゴガイ駆除用の農薬の購入費の50%以内

農業者又は生産組合等

土地改良事業

土地改良施設の維持管理を目的とした事業

京都府もしくは京都府土地改良団体連合会の補助金の適用を受けて実施する事業

総事業費の20%以内

土地改良区

補助金の適用を受けないで実施する事業

総事業費の60%以内で50万円を上限とする

簡易な保全又は改修を行う事業

概ね5万円以内での原材料等を支給

複数以上の受益者

自然災害等により士地改良施設に故障等が生じ迅速な改修が必要で、補助金の適用を受けないで実施する事業

総事業費の50%以内

土地改良区

特認事項

その他の事業で特に農業の振興・育成に必要なものについては、要綱で定める類似事業補助を勘案して、町長が定めるものとする。

(注)

1 京都府補助金の適用を受ける事業については、府補助申請額を総事業費とし、その他の総事業費についても同等の算出根拠とする。

2 原材料等とは、原材料及び賃借料をいう。

井手町農業振興事業費補助金等の交付要綱

平成15年3月31日 要綱第9号

(令和2年9月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成15年3月31日 要綱第9号
令和2年5月8日 要綱第9号
令和2年9月17日 要綱第18号