○井手町農山漁村振興協議会条例

昭和35年9月28日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、新農山漁村建設総合対策要綱に基き、井手町農山漁村振興協議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 井手町に井手町農山漁村振興協議会(以下「本会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 「本会」は、町長の諮問に応じ井手町農山漁村建設計画の樹立及調整その他その実施に関し必要な調査および審議を行う。

(組織)

第4条 「本会」は、会長及び委員15人で組織する。

(会長)

第5条 「本会」に会長を置き町長の職にあるものを以って充てる。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはあらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員)

第6条 委員は、次の各号に掲げる者について町長が委嘱する。

(1) 議会の議長、副議長 2人

(2) 農業委員会委員 2人

(3) 農業団体等の役員及び職員 10人 農協4人 改良区2人 農研2人 婦人会2人

(4) 学識経験者 1人

2 委員が欠けた場合町長は補欠委員を「委嘱」する。

3 委員は非常勤とする。

(会議)

第7条 「本会」は会長がこれを招集する。

2 「本会」は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 「本会」の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 「本会」の庶務は産業環境課において所掌する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか「協議会」に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

井手町農山漁村振興協議会条例

昭和35年9月28日 条例第13号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和35年9月28日 条例第13号
昭和45年3月6日 条例第31号
昭和47年6月26日 条例第8号
平成20年3月12日 条例第3号