○自然休養村管理センターの設置に関する条例
昭和54年10月3日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、自然休養村における観光農業の効果的な推進を図り、農村環境の保全と整備を勧め、井手町農林業の健全なる発展の拠点となるため、自然休養村管理センターを設置することを目的とする。
(位置)
第2条 前条の自然休養村管理センターの位置は、井手町大字井手小字二本松2番地の1とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和54年10月3日 条例第19号
(昭和54年10月3日施行)