○自然休養村管理センターの設置に関する条例

昭和54年10月3日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、自然休養村における観光農業の効果的な推進を図り、農村環境の保全と整備を勧め、井手町農林業の健全なる発展の拠点となるため、自然休養村管理センターを設置することを目的とする。

(位置)

第2条 前条の自然休養村管理センターの位置は、井手町大字井手小字二本松2番地の1とする。

この条例は、公布の日から施行する。

自然休養村管理センターの設置に関する条例

昭和54年10月3日 条例第19号

(昭和54年10月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和54年10月3日 条例第19号