○自然休養村管理センターの管理に関する条例

昭和54年10月3日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき自然休養村管理センターの管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(自然休養村管理センターの供用)

第2条 自然休養村管理センター(以下「センター」という。)は井手町の農林商工並びに社会教育の振興発展と生活改善に寄与するため、おおむね次の各号にかかげるところにより供用する。

(1) 観光客の総合案内と自然と景観の紹介の用に供すること。

(2) 農・畜・林産物等物品の展示、即売の用に供すること。

(3) 農林業者の研修その他農林業振興の用に供すること。

(4) 各種の集会、研修、講座、講演、発表会、研修会等の用に供すること。

(5) 保養、レクリエーション、スポーツの用に供すること。

(6) 社会教育の用に供すること。

(7) 社会福祉の用に供すること。

(使用の許可)

第3条 センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 町長は、センターの管理上必要があると認めた時は、前項の許可に際し条件を付すことができる。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは使用を許可しない。

(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱し、又は公益を害する恐れがあるとき。

(2) 建物及び附属設備を損傷する恐れがあるとき。

(3) センターの管理、運営上支障があると認めたとき。

(4) その他町長がその使用を不適当と認めたとき。

(使用の期間)

第5条 センターの使用期間は引続き3日をこえる使用及び定期的な曜日を指定した独占的使用をすることはできない。ただし、町長が特例の必要があると認めたときはこの限りでない。

(使用許可の取り消し等)

第6条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の条件をあらたに付し、もしくはこれを変更し、使用の停止又は許可を取り消すことができる。この場合、使用者に生じた損害については町長はその責を負わない。

(1) 条例に違反し、又はこれに基づき規定もしくは指示に従わないとき。

(2) 使用許可条件に違反したとき。

(3) 使用料を納付しないとき。

(4) 前各号のほか管理上必要があると認めたとき。

(使用料)

第7条 センターの使用許可を受けた者は、直ちに使用料を前納しなければならない。ただし、地方公共団体等が使用する場合は、後納させることができる。

2 前項の規定による使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 公用に供し、又は公益を目的とするもの、その他町長が特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

2 次の各号の一に該当する場合は、前項の規定により使用料の全部又は一部を免除する。

(1) 町の機関が使用するとき。

(2) 農業協同組合及び農林業団体が使用するとき。

(3) その他町長が公益上必要があると認めた団体が使用するとき。

3 前項第3号に該当する団体については、冷暖房費、光熱水費は免除しない。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(現状回復義務)

第10条 使用者はセンターの使用を終ったとき、又は使用の許可を取り消されもしくは、使用を停止されたときは直ちに現状に回復しなければならない。

2 使用者が前項に定める義務を履行しないときは、町長においてこれを執行しその費用を使用者から徴収する。

3 使用者は建物又は附属設備その他器具備品類を破損し又は滅失したとき、及び使用期限が満了しても使用を終らず町に損害を与えたときは、町長の定めるところによりすみやかに現状に復し又は損害を賠償しなければならない。

(管理運営)

第11条 町長はセンターを管理するため、館長及び必要な職員を置く。

2 館長は、センターの管理運営にあたる。

3 センターの管理運営の円滑化を図るため、運営委員会を置く。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表

区分

室名

使用料

冷暖房費

(区分ごと)

光熱水費

(区分ごと)

午前

午後

夜間

研修及び集会場

5,000

5,000

5,000

1,000

婦人実習室

3,000

3,000

3,000

600

1,000

会議室(1)

1,000

1,000

1,000

200

 

〃  (2)

1,000

1,000

1,000

200

 

〃  (3)

1,000

1,000

1,000

200

 

休憩室〔和室〕(1)

1,000

1,000

1,000

200

 

〃  〔〃 〕(2)

1,000

1,000

1,000

200

 

自然休養村管理センターの管理に関する条例

昭和54年10月3日 条例第20号

(平成12年3月15日施行)