○自然休養村管理センターの管理に関する条例施行規則

昭和54年10月3日

規則第6号

(使用時間)

第2条 自然休養村管理センター(以下「センター」という。)の使用時間は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、臨時に変更することができる。

(1) 平日は午前9時より午後5時までとする。

(2) 土曜日は午前9時から正午までとする。

2 前項の規定にかかわらず、使用許可を得た場合はこの限りでない。

(休館日)

第3条 センターの休館日は次のとおりとする。ただし、特別の理由があるときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎年12月25日から1月5日まで。

(2) 日曜、祝日。ただし、観光農園開園期間は除く。

2 前項第2号の規定にかかわらず、使用許可を得た場合はこの限りでない。

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条の規定によりセンターを使用する者は、使用しようとする日から3日前までに使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたとき及び観光農園入園者はこの期間によらないことができる。

(使用許可)

第5条 町長が使用を許可したときは、使用許可書(以下「許可書」という。)(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は使用の際、前項の許可書を職員に提示しなければならない。

(使用時間)

第6条 使用時間は、本来の目的に要する時間のほかその準備及び原状回復に要する時間を含めたものとする。

2 使用者は、許可なく使用時間を延長することはできない。

(使用許可の変更又は取消)

第7条 使用者が許可を受けた事項を変更しようとするときは使用日前日までに許可書を提示してその許可を受け、許可事項の変更を記載しなければならない。また、取消の場合も同様とする。

(使用料の収納)

第8条 使用料を収納したときは、様式第3号による領収書を交付する。

(使用料の還付)

第9条 次の各号の一に該当する場合は、条例第9条の規定により使用料の全部又は一部を還付する。

(1) センター内において伝染病等の発生により、使用することができなくなったとき。

(2) 天災、地変、その他不可抗力により使用することができなくなったとき。

(3) その他、使用者の責に帰することができない理由により、使用することができなくなったとき。

(遵守義務)

第10条 使用者又は一般の来館者(以下「使用者等」という。)各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物又は、敷地内において物品を販売しないこと。ただし、物品を販売する目的をもって使用の許可を受けた場合はこの限りでない。

(2) 使用者は、使用中建物内外の秩序を保っため必要な整理人を置くこと。

(3) 収容する人員は、使用箇所の定員をこえないこと。

(4) 許可をうけず他の室を使用し、もしくは入室しないこと。

(5) 許可をうけず附属設備等を使用しないこと。

(6) 許可をうけず広告、ポスター類を提示し、または撒き散らす行為をしないこと。

(7) 建物又はその他の工作物を汚損又は、き損する恐れのある行為をしないこと。

(8) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(9) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(規制)

第11条 館長はセンターの秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し使用について指示するものとする。

2 館長は、使用者等が前条各号の規定に違反した場合その行為をやめるよう指示し、指示に従わないときは退館を命ずることができる。

(運営委員会)

第12条 自然休養村管理センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、委員10名以内で組織する。

2 委員は次の区分から町長が委嘱し、任期は当該委員の在職中とする。

(1) 町議会 2名

(2) 農業協同組合 2名

(3) 学識経験者 若干名

第13条 委員会に付議すべき事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) センターの管理運営方針に関すること。

(2) センターの整備に関すること。

(3) その他運営上必要なこと。

第14条 委員会に会長、副会長を置く。

2 会長、副会長は委員のうちから互選する。

3 会長は会務を総括する。

4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。

第15条 委員会は会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは会長の決するところによる。

第16条 運営委員会事務局はセンター内に置く。

第17条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日より施行する。

(平成12年規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(自然休養村管理センターの管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

12 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第16条の規定による改正後の自然休養村管理センターの管理に関する条例施行規則様式第3号中「本町会計管理者」とあるのは「本町収入役」と、「井手町会計管理者」とあるのは「井手町収入役」とする。

(様式に関する経過措置)

15 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の井手町の公印に関する規則、第6条の規定による改正前の井手町印鑑条例施行規則、第8条の規定による改正前の職員の通勤手当に関する規則、第9条の規定による改正前の井手町国民健康保険税条例施行規則、第10条の規定による改正前の井手町税に関する文書の様式等を定める規則、第11条の規定による改正前の井手町財務規則、第12条の規定による改正前の井手町立学校施設使用料の取扱いに関する規則、第13条の規定による改正前の井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の井手町廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の井手町国民健康保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の自然休養村管理センターの管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の井手町新産業育成施設設置及び管理に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の井手町営住宅等設置及び管理条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式(附則第4項から第6項まで又は第8項から前項までの規定により読み替えられた様式(次項において「読替え後の様式」という。)を含む。)によるものとみなす。

16 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙及び会計管理者による会計事務の開始の際現にある読替え後の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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自然休養村管理センターの管理に関する条例施行規則

昭和54年10月3日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)