○井手町林地荒廃防止施設維持管理条例

昭和62年7月4日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、井手町(以下「町」という。)の管理する林地荒廃防止施設(以下「施設」という。)の機能を維持し、その危害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「施設」とは、林地に崩壊が発生し、人命、財産等に直接危害を及ぼし、又は及ぼす恐れがある箇所について、これを防止するため、町が設置した施設又はこれに付随した施設をいう。

(標示等)

第3条 町は、前条の施設を明らかにするため標識(等)を設けるものとする。

(禁止行為)

第4条 施設の設置箇所について、人為的に、その形状および植生を変えてはならない。但し、次の各号の一に該当する場合は、町長の許可を得て変更することができる。

(1) 公共施設が設置される場合であつて保全上支障がないと認められるとき。

(2) 施設の効用をそこなうことなく森林経営を行なうとき。

(3) 隣接地の災害発生に伴い、一体として行なわれる災害防止行為等を行なうとき。

(4) 森林の病害虫の発生により伐採をするとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(命令)

第5条 町長は、前条の規定に違反し、施設の機能を失わせた者に対し、施設の設置に要した費用の一部又は全部を弁償させることができる。又これに基因して発生した災害については、その責を負わせることができる。

(施設災害に対する措置)

第6条 町は、災害により町の管理する施設が被災した場合、これを復旧するものとする。

(災害危険地区の指定)

第7条 林地荒廃防止の事業を実施した箇所のうち、山腹の崩壊による危険の著しい区域については、建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の規定により災害危険区域に指定するものとする。

(台帳の整備)

第8条 町長は、事業実施年度の3月31日までに事業実施箇所ごとに事業の内容、施設の点検整備の状況等を記録にした林地荒廃防止施設台帳を作成し、常備するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

井手町林地荒廃防止施設維持管理条例

昭和62年7月4日 条例第17号

(昭和62年7月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和62年7月4日 条例第17号