○井手町農林関係事業分担金徴収条例

昭和62年7月4日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき井手町農林関係事業(以下「農林関係事業」という。)の分担金の徴収に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における農林関係事業とは、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 土地改良事業 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項各号に掲げる事業をいう。

(2) 林道等整備事業 林地の開発に必要な林道等の施設の新設、改良の事業をいう。

(3) 林地崩壊防止事業 被災した林地の災害復旧の事業をいう。

(4) その他町長が農林振興を図るために必要と認めた事業

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、前条各号に掲げる事業の施行に係る地域内において利益を受ける者から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、各年度ごとに事業に要する経費のうち、国又は府から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲において、その施行に係る地域内にある土地の受益を勘案して町長が定める。

(特別徴収金)

第5条 土地改良法第96条の4第1項において準用する、同法第36条の2の規定に基づく特別徴収金は、土地改良法施行令第47条の2の規定に該当する場合において、当該返還すべき補助金等の額に相当する額を徴収する。

(分担金の納期)

第6条 分担金の納期は、町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第7条 第3条の規定により徴収する各年度の分担金は、一括払いの方法によるものとする。ただし、町長が一括払いの方法により徴収しがたいと認めたときは、分割払いの方法によることができる。

2 分担金は納付通知書を発付して徴収するものとする。

(分担金の減免)

第8条 町長は、災害その他特別の事情があるときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金の全部若しくは一部を減免することができる。

(滞納金の督促等)

第9条 分担金の督促及び滞納処分については、井手町税条例(昭和33年井手町条例第41号)の定めるところによる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

井手町農林関係事業分担金徴収条例

昭和62年7月4日 条例第16号

(平成24年12月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節 分担金
沿革情報
昭和62年7月4日 条例第16号
平成24年12月14日 条例第26号