○井手町小規模企業者資金借入保証料補給金交付要綱

平成元年8月7日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の小規模企業者が京都信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証を得た融資に係る保証料に対し、交付する補給金(以下「保証料補給金」という。)について定めることを目的とする。

(交付対象)

第2条 前条の保証料補給金は、小規模企業おうえん融資により事業資金の融資を受けた者で、井手町内に本店又は営業所を有すると共に、町税及び使用料の過年度分の滞納がない者に対して、交付する。

(交付額)

第3条 保証料補給金の交付額は、支払保証料の1/2以内とし、10万円を限度額とする。

(交付申請)

第4条 保証料補給金の交付を受けようとする者は、融資を受けた日から6ヶ月以内に保証料補給金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町税等の滞納のない旨の証明書を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付)

第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出があった場合は、必要な調査を行い、事実と相違ないと認めた者について交付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、保証料補給金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 井手町同和地区産業振興融資制度保証料補給事業費補助金交付要綱及び井手町小企業特別融資制度にかかる保証料補給金交付要綱は、廃止する。

(平成11年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月19日より適用する。

(平成17年要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、改正前の井手町小規模企業者資金借入保証料補給金交付要綱の対象となった者については要綱の施行後も従前の例による。

画像

井手町小規模企業者資金借入保証料補給金交付要綱

平成元年8月7日 要綱第8号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成元年8月7日 要綱第8号
平成11年1月18日 要綱第1号
平成16年9月28日 要綱第13号
平成17年3月31日 要綱第2号