○井手町新産業育成施設設置及び管理に関する条例

平成13年6月28日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき新産業育成施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 新産業の育成及び産業の活性化を図るため施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

井手町新産業育成施設1棟

井手町大字井手小字扇畑32番地15

井手町新産業育成施設2棟

井手町大字井手小字渋川10番地75

井手町新産業育成施設3棟

井手町大字井手小字渋川10番地20

井手町新産業育成施設4棟

井手町大字井手小字渋川10番地20

井手町新産業育成施設5棟

井手町大字多賀小字庵垣内5番地8

(使用資格)

第4条 施設を使用することができる者は、新技術・新商品・新サービス等の研究開発若しくは試作又はこれに準ずる事業活動を行う創業者、創業後間もない者、創造的な事業活動を行う者、経営の革新、新事業の開拓を行う者とする。

(使用の許可)

第5条 施設を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用期間)

第6条 施設の使用期間は、3年以内とする。ただし、町長が認めたときは、これを更新することができる。

(使用料)

第7条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。ただし、学生については半額とする。

2 前項の使用料は毎月末日までに翌月分を納入しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(使用料の減額等)

第9条 町長は、特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用者の負担する費用)

第10条 次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 別に定める軽微な修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道等に要する費用

(特別の設備)

第11条 使用者は、使用する施設に特別な設備を使用するときは、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めたときは、使用者の負担において必要な設備をさせ又は必要な措置を講じさせることができる。

(地位の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、その地位を譲渡し、又は他人に使用させることができない。

(原状の回復)

第13条 使用者は、施設の使用を終了し、又は使用の許可の取り消しを受けたときは、速やかに現状に復して町長の検査を受けなければならない。

(使用の許可の取消)

第14条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は施設の使用を停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は規程に違反したとき。

(2) その他町長が施設の管理又は運営上必要があると認めたとき。

(報告及び検査)

第15条 町長は、必要があると認めたときは、施設の使用に関し、使用者から必要な報告を求め、又はその状況を検査することができる。

(委任)

第16条 この条例において、別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 使用の許可の申請その他施設を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年条例第17号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単位

使用料

1棟

1月

13,200円

2棟

31,400円

3棟

19,600円

4棟

9,800円

5棟

18,800円

備考 月の途中において使用の許可を受け、又は使用を廃止した場合におけるその月にかかる使用料の額は、日割りによって計算して得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

井手町新産業育成施設設置及び管理に関する条例

平成13年6月28日 条例第8号

(平成19年10月1日施行)