○井手町まちづくりセンター設置及び管理に関する条例
平成15年3月25日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき井手町まちづくりセンター(以下「まちづくりセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 井手町のまちづくり、住民相互の交流、文化活動の活性化を図るためまちづくりセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 まちづくりセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
井手町まちづくりセンター 椿坂 | 井手町大字井手小字石橋44番地 |
(指定管理者による管理)
第4条 まちづくりセンターの管理は、法人その他団体にあって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) まちづくりセンターの利用の許可に関する業務
(2) まちづくりセンターの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、まちづくりセンターの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者がまちづくりセンターの管理を行う期間は、5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(利用の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用することができない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) まちづくりセンター又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) まちづくりセンターの管理運営上支障があると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、公益上支障があると認められるとき。
(利用料)
第8条 まちづくりセンターの利用料は、別表のとおりとする。
(利用料の減免)
第9条 指定管理者は、町長と協議し、必要により利用料を減免することができる。
(損害の賠償)
第10条 利用者は、施設又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失した場合は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事由によると認められる場合には、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(行為の禁止)
第11条 利用者は、まちづくりセンターにおいて次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をし、又はそれらのおそれのある物品や動物の類を携行すること。
(2) 許可なくして物品の販売、宣伝、その他営利的行為をすること。
(3) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、まちづくりセンターの管理運営上支障のある行為をすること。
(利用料の収入)
第12条 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、まちづくりセンターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第30号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
別表
区分 | 利用料 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | ||
交流棟 | 和室1 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
和室2 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
板間 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
活動棟 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
ただし、利用者が井手町に在住する者でない場合は、この表の利用料に2を乗じて得た額とする。
※ 陶芸窯利用の場合、電気窯(小)は1回につき900円、電気窯(大)は1回につき3,000円徴収する。