○井手町立婦人研修センター設置及び管理に関する条例

昭和63年3月10日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、井手町立婦人研修センター(以下「婦人研修センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 この条例は、家庭生活の改善と地域特産物の加工及び、婦人の文化的活動と福祉の向上をはかるため、婦人研修センターを設置することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 本町に設置する婦人研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 井手町立婦人研修センター

位置 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字庵垣内5番地の6

(指定管理者による管理)

第4条 婦人研修センターの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 婦人研修センターの利用の許可に関する業務

(2) 婦人研修センターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、婦人研修センターの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が婦人研修センターの管理を行う期間は、5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用料)

第7条 婦人研修センターを利用しようとするものは、利用料を納めなければならない。

2 前項の規定による利用料は、別表のとおりとする。

(利用の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、婦人研修センターを利用することができない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき

(2) 婦人研修センター又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき

(3) 婦人研修センターの管理運営上支障があると認められるとき

(4) 前各号に掲げるもののほか、公益上支障があると認められるとき

(損害の賠償)

第9条 利用者は、婦人研修センター又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失した場合は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事由によると認められる場合には、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(利用料の収入)

第10条 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料の減免)

第11条 指定管理者は、町長と協議し、必要により利用料の全部又は一部を減免することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第31号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(円)

区分

室名

利用料

冷暖房費(区分ごと)

光熱水費(区分ごと)

午前

午後

夜間

実習室

3,000

3,000

3,000

1,000

和室

1,000

1,000

1,000

200

ただし、農産物加工等、多量の光熱水を使用する場合は、実費を徴収する。

井手町立婦人研修センター設置及び管理に関する条例

昭和63年3月10日 条例第1号

(平成18年9月1日施行)