○米穀自動販売機設置要綱

昭和55年4月21日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小売販売業者甲又は特別販売業者が、食糧管理法の施行に関する件(昭和22年農林省告示第196号)3の(5)の規定に基づき、米穀自動販売機を設置し米穀を販売しようとする場合(特別販売業者にあっては、米穀の小売業務として売り渡す場合に限る。以下同じ。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(承認申請書の提出)

第2条 小売販売業者甲又は特別販売業者(以下「販売業者」という。)は米穀自動販売機を設置しようとする営業所ごとに、別記第1号様式による承認申請書を町長に提出し承認を受けなければならない。

(申請の期間)

第3条 承認申請の期間は、毎年4月1日から4月20日まで及び10月1日から10月20日までとする。

(変更の届出)

第4条 米穀自動販売機の設置について承認を受けた販売業者は、次の事項について承認申請書の記載内容に変更があったときは、販売業者登録更新の申請の際、別記第2号様式による変更届を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 営業所の所在地及び米穀自動販売機の設置場所

(3) 米穀自動販売機の型式及び設置台数

(廃止の届出)

第5条 米穀自動販売機の設置について承認を受けた販売業者が、米穀自動販売機の設置を廃止したときは、販売業者登録更新の申請の際、別記第3号様式による廃止届を町長に提出しなければならない。

(承認票のはりつけ)

第6条 販売業者は、設置承認を受けた米穀自動販売機の正面の見やすい位置に別記第4号様式による承認票をはりつけなければならない。

(承認の取消し等)

第7条 町長は、米穀自動販売機の設置の承認を受けた販売業者が、米穀自動販売機を店内若しくは店頭に設置していないことが判明したとき、又は米穀自動販売機による販売につき食糧管理法その他割当及び配給に関する法令に違反し、若しくは承認申請書に記載した内容と背反した販売方法をとる等米穀自動販売機による業務運営が著しく不適正であると認められるときは、注意の喚起、承認の取消し等必要な措置を講ずることができる。

この要綱は、昭和55年5月1日から施行する。

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米穀自動販売機設置要綱

昭和55年4月21日 要綱第3号

(昭和55年4月21日施行)