○井手町道路管理規則
平成元年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令の定めるものを除くほか、道路の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定により、町が管理する法第2条第1項の道路及び法第91条第2項の道路予定地をいう。
(2) 承認工事 道路に関する工事でその設計及び実施計画について法第24条の規定により、町長の承認を受けたものをいう。
(3) 許可工事 道路の占用及び占用に伴う工事でその設計及び実施計画について法第32条の規定により、町長の許可を受けたものをいう。
(4) 同意工事 道路の占用及び占用に伴う工事でその設計及び実施計画について法第35条の規定により、町長の同意を受けたものをいう。
(工事の承認申請及び承認)
第3条 法第24条の規定により、工事の承認を受けようとする者(以下「承認申請者」という。)は、井手町道路工事施行承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(道路占用の許可申請及び許可)
第5条 法第32条第1項の規定により、道路占用の許可を受けようとする者(以下「占用許可申請者」という。)は、井手町道路占用許可申請・協議書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(国等の行う道路占用の特例)
第7条 法第35条の規定により、道路の占用の協議をしようとする者(以下「協議者」という。)は、井手町道路占用許可申請・協議書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(道路占用の廃止届)
第8条 道路占用者は、占用期間内に占用を廃止しようとするときは、井手町道路占用廃止届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(住所、氏名等の変更)
第9条 道路占用者が、その氏名(法人にあっては、その名称又は代表者の氏名)又は住所を変更したときは、10日以内に井手町道路占用者住所氏名等変更届(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 道路占用者は占用区域を他に使用させ、又は、その権利を譲渡してはならない。
(道路掘削の制限)
第11条 道路舗装の新設又は、改良舗装を行った道路については、掘削を伴う占用工事を次の各号に掲げる期間について禁止する。ただし、特に町長が認めたときは、この限りでない。
(1) アスファルトコンクリート舗装については、工事完了検査日から2年とする。
(2) オーバーレイ舗装については、工事完了検査日から6カ月とする。
(3) セメントコンクリート舗装については、工事完了検査日から3年とする。
(工事等の調整)
第12条 町長は、道路に関する工事、道路占用及び道路の占用に関する工事について、それらの計画、時期、方法、他の占用物の保全その他必要な事項について関係者との協議により調整するものとする。
2 占用者等は、承認工事、許可工事又は同意工事が完了したときは、直ちに工事着工・完了届(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(標示施設等の設置基準の遵守)
第14条 占用者等は、承認工事、許可工事又は同意工事を施行するときは、町長が定める標示施設等の設置基準を遵守しなければならない。
(事故防止等の措置)
第15条 占用者等は、承認工事、許可工事又は同意工事を施行するときは、それらの工事に起因して発生する事故の防止並びに交通の安全及び円滑を確保するため、適切な措置を講じなければならない。
(事故報告)
第16条 占用者等は、承認工事、許可工事又は同意工事に起因して事故が発生したときは、直ちに事故報告書(別記様式第10号)により町長に報告しなければならない。
(仮復旧)
第17条 占用者等は、道路を掘削したときは、仮復旧工法(別表第1)により速やかに仮復旧しなければならない。
2 仮復旧後から本復旧までの間は、占用者等において維持管理し、路盤沈下等が生じたときは、直ちに補修し交通に支障を及ぼさないよう努めなければならない。ただし、法第18条により復旧工事を町長が委託を受けて行うときの維持管理については、仮復旧工事完了後6カ月とする。
(本復旧)
第18条 占用者等は、仮復旧した道路を養生させたのち、本復旧工法(別表第2)により、速やかに本復旧しなければならない。
(委託工事)
第19条 町長は、次の各号の一に該当するときは、委託を受けて本復旧を行うことができる。
(1) 占用者等が競合して掘削したとき。
(2) 道路に関する工事と関連して本復旧することが適当と認めたとき。
(3) その他町長が、道路の構造上必要と認めたとき。
2 前項による本復旧に要する費用は、占用者等が負担しなければならない。
(工事に起因する道路の維持修繕)
第20条 町長は、承認工事、許可工事又は同意工事の施行にともない、それらの工事区域に接する道路の部分又はそれらの工事のため、廻り道として指定した道路について、特に維持修繕をする必要があると認めるときは、占用者等の負担において維持修繕を行わせることができる。
(補修責任)
第21条 占用者等は、本復旧を行った道路に沈下、亀裂等の損傷が生じたときは、その損傷を補修しなければならない。
(かし担保の期間)
第22条 占用者等は、本復旧を行ったときは、次の各号に掲げる期間、かし担保を保証しなければならない。
(1) アスファルトコンクリート舗装については、2年とする。
(2) 砂利道については、6カ月とする。
(3) セメントコンクリート舗装については、3年とする。
(占用物件の管理義務)
第23条 占用者等は、占用物件の維持管理に努め、交通安全その他道路の管理上支障のないようにしなければならない。
(損害賠償の負担)
第24条 占用者等は、占用物件の設置又は維持管理に起因して発生する損害賠償について負担しなければならない。
(第三者との紛争処理)
第25条 承認工事、許可工事又は同意工事の施行に伴い、第三者との紛争が生じたときは、占用者等において解決しなければならない。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の井手町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の井手町職員の期末手当支給規則、第5条の規定による改正前の井手町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の井手町税に関する文書の様式等を定める規則、第7条の規定による改正前の井手町国民健康保険税減免規則、第8条の規定による改正前の井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の井手町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の井手町老人医療費の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の井手町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の井手町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の井手町ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の井手町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の井手町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の井手町道路管理規則、第17条の規定による改正前の井手町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の井手町ラブホテル建築等規制条例施行規則及び第19条の規定による改正前の井手町都市下水路条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第17条関係)
仮復旧工法
番号 | 舗装現況等 | 仮復旧工法 |
1 | アスファルト舗装厚5cm未満 幅員4m未満で、かつ、交通量の少ない道路 |
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2 | アスファルト舗装厚5~10cm未満 一般道路 |
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3 | アスファルト舗装厚10~20cm未満 幹線道路 |
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4 | アスファルト舗装厚20cm以上 重量者の通行が極めて多い道路 |
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5 | 歩道 | 良質土により平坦に仕上げること。 |
別表第2(第18条関係)
本復旧工法
番号 | 舗装現況等 | 本復旧工法 |
1 | アスファルト舗装厚5cm未満 幅員4m未満で、かつ、交通量の少ない道路 |
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2 | アスファルト舗装厚5~10cm未満 一般道路 |
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3 | アスファルト舗装厚10~20cm未満 幹線道路 |
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4 | アスファルト舗装厚20cm以上 重量者の通行が極めて多い道路 |
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5 | 歩道 |
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6 | 砂利道 |
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7 | オーバーレイ |
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