○井手町道路占用料徴収条例

昭和53年6月26日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定による道路の占用料について必要な事項を定めるものとする。

(占用料)

第2条 町は、道路の占用につき法第32条の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)から別表に定める占用料を徴収する。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、占用許可の際又は、会計年度の始めにおいてその年度に属する分を徴収する。

2 占用料は、町長の指定する期限までに納付しなければならない。

(還付)

第4条 既納の占用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することが出来る。

(減免)

第5条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、占用料の全部又は一部を免除することが出来る。

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成11年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日より適用する。

(経過措置)

2 この条例による改定後の井手町道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にした町道の占用の許可による占用期間に係る占用料並びに施行日前にした町道の占用の許可による占用期間に係る占用料のうち施行日以降の期間に係る占用料について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの期間に係る占用料については、次の表に掲げる占用料の額とする。

道路占用料

占用物件

単位

金額

(円)

摘要

電柱

1本につき1年

1,900

支線及び支柱は、それぞれの柱類とみなす。

電話柱(電柱を除く)

共架柱

1,900

単独柱

1,330

公衆電話所

1個につき1年

1,900

 

線類

1mにつき1年

90

占用物件に附属するものには適用しない。

電力ケーブル、電信電話ケーブル、水道管、ガス管、その他これらに類するもの

外径又は幅が0.1m未満のもの

1mにつき1年

150

 

外径又は幅が0.1m以上0.2m未満のもの

190

外径又は幅が0.2m以上0.4m未満のもの

380

外径又は幅が0.4m以上1.0m未満のもの

760

外径又は幅が1.0m以上のもの

1,530

工作物

1m2につき1年

2,880

 

別表

道路占用料

占用物件

単位

金額

(円)

摘要

電柱

1本につき1年

2,200

支線及び支柱は、それぞれの柱類とみなす。

電話柱(電柱を除く)

共架柱

2,200

単独柱

1,540

公衆電話所

1個につき1年

2,200

 

線類

1mにつき1年

110

占用物件に附属するものには適用しない。

電力ケーブル、電信電話ケーブル、水道管、ガス管、その他これらに類するもの

外径又は幅が0.1m未満のもの

1mにつき1年

180

 

外径又は幅が0.1m以上0.2m未満のもの

220

外径又は幅が0.2m以上0.4m未満のもの

440

外径又は幅が0.4m以上1.0m未満のもの

890

外径又は幅が1.0m以上のもの

1,790

工作物

1m2につき1年

3,360

 

備考

1 年額で定められている物件の占用期間が1年未満であるときは、月割とする。1月未満の端数があるときは、1月とする。

2 占用単位が1メートル又は1平方メートル未満のものは、それぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。

井手町道路占用料徴収条例

昭和53年6月26日 条例第7号

(平成11年3月26日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和53年6月26日 条例第7号
昭和56年3月19日 条例第3号
昭和60年6月26日 条例第7号
平成4年3月11日 条例第4号
平成11年3月26日 条例第4号