○井手町土採取事業規制条例

平成4年3月11日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、土を採取する事業(以下「土採取事業」という。)について必要な規制を行うことにより、土採取事業に伴う災害及び生活環境の破壊を防止するとともに、採取跡地について緑化等による適正な整備を図り、もって住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(適用事業)

第2条 この条例は、次の各号の一に該当する土採取事業を除き、土の採取場(土を採取する一団の土地をいう。以下「採取場」という。)の面積が500平方メートル以上、又は採取場において採取する土の量が100立方メートル以上の土採取事業(面積が500平方メートル未満又は土採取量が100立方メートル未満の土地における事業であっても、その事業区域に隣接し、又は近接する土地において、当該事業を施行する日前1年以内に施行され、又は施行中の場合においては、当該事業の事業区域と既に施行され、又は施行中の事業区域の面積とが合算して500平方メートル以上又は土採取量が100立方メートル以上となるものを含む。)について適用する。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第80条第1項の規定による許可に係る土採取事業

(2) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による認可に係る採取計画に従って行う岩石の採取に伴う土採取事業

(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可に係る土採取事業

(4) 道路法(昭和27年法律第180号)第91条第1項の規定による許可に係る土採取事業

(5) 河川法(昭和39年法律第167号)第25条、第27条第1項、第55条第1項又は第57条第1項の規定による許可に係る土採取事業

(6) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による認可に係る採取計画に従って行う砂利の採取に伴う土採取事業

(7) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可に係る開発行為として行う土採取事業

(8) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による許可又は同条第3項の規定による届出に係る土採取事業

(9) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う土採取事業

(10) 前各号に掲げるもののほか規則で定める土採取事業

(土採取事業を行う者の責務)

第3条 土採取事業を行う者は、土採取事業に伴う災害を防止するとともに採取場の跡地について緑化等による適正な整備をはかるための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(土地所有者の責務)

第4条 採取場の土地の所有者は、土採取事業を行う者が前条の規定により講ずる措置に協力するよう努めなければならない。

(採取計画の届出)

第5条 土採取事業の事業主(土採取事業の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自ら土採取事業を行う者をいう。以下同じ。)は、土採取事業を行おうとするときは、当該土採取事業に着手する日の30日前までに、規則で定めるところにより、当該土採取事業に係る採取場ごとに当該土採取事業の事業主の氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに採取計画を町長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により、土採取事業を緊急に行う必要がある場合には、当該土採取事業を完了した後、すみやかに、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

2 前項の採取計画には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 採取場の区域

(2) 採取する土の量及び採取期間

(3) 土採取事業の方法及び土採取事業のための施設に関する事項

(4) 土採取事業に伴う土砂の崩壊・流出失等の防止のための方法及び施設に関する事項

(5) 土採取事業に係る採取場跡地の整備に関する事項

(6) 採取した土の搬出方法に関する事項

(7) 土採取事業の請負人及び現場責任者の氏名

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 第1項の土採取事業の事業主は、同項の規定による届出にあわせて、採取場及びその周辺の状況を示す図面その他規則で定める書類及び図面を提出しなければならない。

(変更の届出)

第6条 前条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る同条第2項第1号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

2 前条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る土採取事業の事業主の氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)又は同条第2項第7号及び第8号に掲げる事項を変更したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(遵守義務)

第7条 土採取事業の事業主又は土採取事業の請負人は、第5条第1項の規定による届出に係る採取計画(同条第2項第1号から第6号までに掲げる事項に限る。前条第1項の規定による変更の届出をしたときは、その変更後のもの)に基づき、適正に土採取事業を行わなければならない。

(計画変更の勧告)

第8条 町長は、第5条第1項又は第6条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る土採取事業に伴い土砂の崩壊・流出及びふんじんの発生(以下「土砂の崩壊等」という。)のおそれがあると認めるとき、又は当該届出に係る採取場の跡地の適正な整備が行われないと認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る採取計画の変更を勧告することができる。

(措置命令)

第9条 町長は、第5条第1項の規定による届出に係る土採取事業に伴い、土砂の崩壊等のおそれがあると認めるときは、当該土採取事業の事業主又は請負人に対し、期限を定めて、土の採取の方法の変更その他必要な措置をとることを命ずることができる。

(停止命令)

第10条 町長は、土採取事業の事業主又は請負人が前条の規定による命令に従わないときは、それらの者に対し、当該土採取事業を停止することを命ずることができる。

2 町長は、土採取事業の事業主が第5条第1項若しくは第6条第1項の規定に違反して届出をせず、又は土採取事業の事業主若しくは請負人が第7条の規定に違反して土採取事業を行っているときは、それらの者に対し、当該土採取事業を停止することを命ずることができる。

(緊急措置命令)

第11条 町長は、第5条第1項の規定による届出に係る土採取事業に伴う土砂の崩壊等を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該土採取事業の事業主・土採取事業の請負人又は現場責任者に対し、当該土採取事業の停止を命じ、又は必要な措置をとることを命ずることができる。この場合において、当該事業主等が、当該土採取事業の現場にいないときは、当該土採取事業に従事する者に当該土採取事業の停止を命ずることができる。

(完了の届出等)

第12条 第5条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る土採取事業を完了し、廃止しまたは停止(第10条または第11条の規定による場合を除く。)したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、速やかに、当該届出に係る土採取事業が第5条第1項の規定による届出に係る採取計画(同条第2項第5号に掲げる事項に限る。第6条第1項の規定による変更の届出をしたときは、その変更後のもの。以下次条第1項において同じ)に適合しているか否かについて確認するものとする。

(採取後の措置命令)

第13条 町長は、前条第2項の規定による確認に係る土採取事業が、第5条第1項の規定による届出に係る採取計画に適合しないことを認めたときは、当該土採取事業の事業主に対し、当該土採取事業を当該採取計画に適合させるための措置をとることを命ずることができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、前条第2項の規定による確認をうけた土採取事業に係る採取場の跡地について、当該土採取事業に伴う土砂の崩壊及び流出による災害を防止するため必要があると認めるときは、当該土採取事業の事業主に対し、当該土採取事業が完了し、又は当該土採取事業を廃止した日から2年以内に限り、期限を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。

(標識の掲示)

第14条 第5条第1項の規定による届出をした者は、当該土採取事業が完了する日まで、当該届出に係る土採取事業の採取の見やすい場所に、規則で定めるところにより、当該土採取事業の事業主の氏名又は名称その他の規則で定める事項(第6条第1項若しくは第2項の規定による変更又は次条第2項の規定による承継の届出をしたときは、その変更又は承継後のもの。)を記載した標識を掲示しなければならない。

(承継)

第15条 第5条第1項の規定による届出をした者について、相続、合併又は当該届出に係る土採取事業の譲渡があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により土採取事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は当該土採取事業の譲渡に係る譲受人は、当該届出をした者の地位を承継する。

2 前項の規定により、第5条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(立入検査)

第16条 町長は、第8条から第11条まで及び第13条に規定する権限を行う必要がある場合においては、その職員に、土採取事業の事業主及び請負人の事務所・採取場又は採取場の跡地に立入り、土採取事業の状況を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(報告の徴収等)

第17条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、土採取事業の事業主及び請負人に対し、土採取事業に関し必要な事項の報告又は資料の提出を求めることができる。

(協定)

第18条 町長は、土採取事業の事業主及び請負人並びに採取場の土地の所有者と、この条例の目的を達成するため、必要と認める事項について協定を結ぶことができる。

(施行の確保)

第19条 町長は、土採取事業の事業主又は請負人が、この条例の規定に違反して土採取事業を行ったときは、それらの者に対し、この条例の適正な施行を確保するため、必要な行政措置を講ずるものとする。

(規則への委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

(2) 第11条の規定による命令に違反した者

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条の規定による命令に違反した者

(2) 第13条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条第1項又は第6条第1項の規定による届出をせず又は虚偽の届出をした者

(2) 第16条第1項の規定による検査を拒み、妨げ又は忌避した者

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円の罰金若しくは科料に処する。

(1) 第8条の規定による勧告に従わなかった者

(2) 第12条第1項の規定による届出をしなかった者

(3) 第14条の規定による標識を掲示しなかった者

(4) 第15条第2項の規定による届出をしなかった者

(5) 第17条の規定による報告若しくは、資料の提出をせず又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

(両罰規定)

第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し第21条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において、規則で定める日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に着手している土採取事業については、この条例の規定は適用しない。ただし、第11条及び第21条第2号並びに次項及び附則第4項の規定は、この限りでない。

3 この条例施行の際、現に着手している土採取事業の事業主は、この条例の施行の日から起算して30日以内に、当該土採取事業に係る採取場ごとに、当該土採取事業の事業主の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに第5条第2項第1号から第7号までに掲げる事項を書面により届け出なければならない。届出に係る事項に変更があったときも同様とする。

4 前項の届出をするときは、規則で定める図面を併せて提出しなければならない。

井手町土採取事業規制条例

平成4年3月11日 条例第2号

(平成4年3月11日施行)