○井手町土採取事業規制条例
平成4年3月11日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、土を採取する事業(以下「土採取事業」という。)について必要な規制を行うことにより、土採取事業に伴う災害及び生活環境の破壊を防止するとともに、採取跡地について緑化等による適正な整備を図り、もって住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(適用事業)
第2条 この条例は、次の各号の一に該当する土採取事業を除き、土の採取場(土を採取する一団の土地をいう。以下「採取場」という。)の面積が500平方メートル以上、又は採取場において採取する土の量が100立方メートル以上の土採取事業(面積が500平方メートル未満又は土採取量が100立方メートル未満の土地における事業であっても、その事業区域に隣接し、又は近接する土地において、当該事業を施行する日前1年以内に施行され、又は施行中の場合においては、当該事業の事業区域と既に施行され、又は施行中の事業区域の面積とが合算して500平方メートル以上又は土採取量が100立方メートル以上となるものを含む。)について適用する。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第80条第1項の規定による許可に係る土採取事業
(2) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による認可に係る採取計画に従って行う岩石の採取に伴う土採取事業
(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可に係る土採取事業
(4) 道路法(昭和27年法律第180号)第91条第1項の規定による許可に係る土採取事業
(5) 河川法(昭和39年法律第167号)第25条、第27条第1項、第55条第1項又は第57条第1項の規定による許可に係る土採取事業
(6) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による認可に係る採取計画に従って行う砂利の採取に伴う土採取事業
(7) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可に係る開発行為として行う土採取事業
(8) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による許可又は同条第3項の規定による届出に係る土採取事業
(9) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う土採取事業
(10) 前各号に掲げるもののほか規則で定める土採取事業
(土採取事業を行う者の責務)
第3条 土採取事業を行う者は、土採取事業に伴う災害を防止するとともに採取場の跡地について緑化等による適正な整備をはかるための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(土地所有者の責務)
第4条 採取場の土地の所有者は、土採取事業を行う者が前条の規定により講ずる措置に協力するよう努めなければならない。
(採取計画の届出)
第5条 土採取事業の事業主(土採取事業の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自ら土採取事業を行う者をいう。以下同じ。)は、土採取事業を行おうとするときは、当該土採取事業に着手する日の30日前までに、規則で定めるところにより、当該土採取事業に係る採取場ごとに当該土採取事業の事業主の氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに採取計画を町長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により、土採取事業を緊急に行う必要がある場合には、当該土採取事業を完了した後、すみやかに、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(1) 採取場の区域
(2) 採取する土の量及び採取期間
(3) 土採取事業の方法及び土採取事業のための施設に関する事項
(4) 土採取事業に伴う土砂の崩壊・流出失等の防止のための方法及び施設に関する事項
(5) 土採取事業に係る採取場跡地の整備に関する事項
(6) 採取した土の搬出方法に関する事項
(7) 土採取事業の請負人及び現場責任者の氏名
(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(措置命令)
第9条 町長は、第5条第1項の規定による届出に係る土採取事業に伴い、土砂の崩壊等のおそれがあると認めるときは、当該土採取事業の事業主又は請負人に対し、期限を定めて、土の採取の方法の変更その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(停止命令)
第10条 町長は、土採取事業の事業主又は請負人が前条の規定による命令に従わないときは、それらの者に対し、当該土採取事業を停止することを命ずることができる。
(緊急措置命令)
第11条 町長は、第5条第1項の規定による届出に係る土採取事業に伴う土砂の崩壊等を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該土採取事業の事業主・土採取事業の請負人又は現場責任者に対し、当該土採取事業の停止を命じ、又は必要な措置をとることを命ずることができる。この場合において、当該事業主等が、当該土採取事業の現場にいないときは、当該土採取事業に従事する者に当該土採取事業の停止を命ずることができる。
(承継)
第15条 第5条第1項の規定による届出をした者について、相続、合併又は当該届出に係る土採取事業の譲渡があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により土採取事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は当該土採取事業の譲渡に係る譲受人は、当該届出をした者の地位を承継する。
2 前項の規定により職員が立入検査をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(報告の徴収等)
第17条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、土採取事業の事業主及び請負人に対し、土採取事業に関し必要な事項の報告又は資料の提出を求めることができる。
(協定)
第18条 町長は、土採取事業の事業主及び請負人並びに採取場の土地の所有者と、この条例の目的を達成するため、必要と認める事項について協定を結ぶことができる。
(規則への委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(2) 第11条の規定による命令に違反した者
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条の規定による命令に違反した者
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(2) 第16条第1項の規定による検査を拒み、妨げ又は忌避した者
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円の罰金若しくは科料に処する。
(1) 第8条の規定による勧告に従わなかった者
(2) 第12条第1項の規定による届出をしなかった者
(3) 第14条の規定による標識を掲示しなかった者
(4) 第15条第2項の規定による届出をしなかった者
(5) 第17条の規定による報告若しくは、資料の提出をせず又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において、規則で定める日から施行する。
4 前項の届出をするときは、規則で定める図面を併せて提出しなければならない。