○井手町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例

平成4年3月11日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、本町における土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為について、環境の保全及び災害の防止を図るため、必要な規制を行うことにより、住民の健康で安全かつ快適な生活環境を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土地の埋立て、盛土及びたい積の用に供するもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物の範囲に属さないすべてのものをいう。

(2) 事業 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為をいう。

(3) 事業区域 事業を施行する土地の範囲をいう。

(4) 事業主 事業を施行する土地の所有者、管理者又は占用者をいう。

(5) 事業施行者 事業を施行する者をいう。

(適用事業)

第3条 この条例は、事業区域の面積が500平方メートル以上の事業(500平方メートル未満の土地における事業であっても、その事業区域に隣接し、又は近接する土地において、当該事業を施行する日前1年以内に施行され、又は施行中の場合においては、当該事業の事業区域と既に施行され、又は施行中の事業区域の面積とが合算して500平方メートル以上となるものを含む。)について適用する。

2 前項の規定にかかわらず、この条例は、次の各号の一に該当する事業に対しては、適用しない。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体の行う事業で規則で定めるもの。

(2) 法令、条例等の規定による許可、認可等に基づき行う事業

(3) 事業主が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第1号に規定する建築物のうち、専ら人の居住の用に供するために行う事業

(4) 公益性がある事業で町長が認めるもの。

(事業主等の責務)

第4条 事業主及び事業施行者(以下「事業主等」という。)は、事業を施行するに当っては、住民の良好な生活環境と安全を確保するため、必要な処置を講じなければならない。

2 事業主等は、当該事業の施行に係る苦情及び紛争が生じたときは、その事業をただちに停止し、責任を持ってその解決に当らなければならない。

(事前協議)

第5条 第3条第1項に規定する事業を行おうとする事業主等は、当該事業の計画について許可を受ける前に、規則で定めるところにより、町長に事前協議しなければならない。

(事業の許可等)

第6条 事業主等は、事業開始前に規則で定めるところにより、当該事業に係る町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に際し、環境の保全及び災害の防止を図るため、必要な条件を付することができる。

(許可の基準)

第7条 町長は、前条第1項の規定による許可の申請があったときは、その申請に係る事業の計画及び施行方法等が、次の各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、許可をしてはならない。ただし、環境の保全及び災害の防止上支障がない場合は、この限りでない。

(1) 事業区域及び周辺区域における道路、河川及び水路その他の公共施設が、当該事業の目的及び規模に照らして災害の防止及び通行の安全その他安全で良好な地域環境の確保に支障のないような構造、規模及び能力で適正に措置されていること。

(2) いっ水防止、土砂等の流出防止その他安全確保について必要な措置がされていること。

2 前項各号に規定する必要な措置に係る技術上の基準は、事業区域の規模に応じて規則で定める。

(変更の許可)

第8条 事業主等は、第6条第1項の規定による許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可については、第6条第2項及び第7条の規定を準用する。

(氏名等の変更の届出)

第9条 事業主等は、その住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)に変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(許可の承継)

第10条 第6条の許可を受けた事業主等からその許可を譲り受け、又は借り受けた者は既に許可を受けた事業主等の地位を承継する。

2 第6条の許可を受けた事業主等について相続又は合併があった場合においては、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、既に許可を受けた事業主等の地位を承継する。

3 前2項の規定により、事業主等の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(停止命令等)

第11条 町長は、次の各号の一に該当する事業主に対し、規則で定めるところにより当該事業の停止を命じ、及び期限を定めて原状回復その他の必要な措置を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

(2) この条例の規定による許可を受けず、又はこの条例の規定による許可に付された条件に違反している者

2 町長は、事業主等が事業を中止、完了又は廃止しようとする場合は、環境の保全及び災害の防止を図るため必要な措置を命ずることができる。

(改善勧告)

第12条 町長は、事業主等が第7条の規定により定められた基準に違反して事業を施行しているときは、規則で定めるところにより、改善するよう勧告することができる。

(改善命令)

第13条 町長は、事業主等が前条の規定による勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、期限を定めて必要な措置を命ずることができる。

(許可の取消し等)

第14条 町長は、事業主等が前条の規定による命令に従わないと認めるときは、規則で定めるところにより、第6条第1項又は第8条第1項の許可を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により許可の取り消しをしたときは、事業主に対して、直ちに原状回復その他必要な措置を命ずるものとする。

第15条 削除

(代執行)

第16条 町長は、第11条第13条及び第14条第2項の規定による命令を受けた事業主等が指定された期間内に命ぜられた措置を履行しない場合には、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら事業主等が行うべきことを行い、又は第三者をしてこれを行わせ、その費用を事業主等から徴収することができる。

(事業の完了)

第17条 事業主等は、当該事業が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに町長に報告し、確認を受けなければならない。

(事業の廃止)

第18条 第6条第1項又は第8条第1項の許可を受けた事業を廃止した事業主等は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(報告の徴収等)

第19条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等に対し執行状況及びその他必要な事項の報告又は資料の提出を求めることができる。

(標識の掲示)

第20条 事業主等は、事業の施行期間中、事業区域の周囲に規則で定める標識を掲示しなければならない。

(立入検査)

第21条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員をして事業区域に立入り、施設その他物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(違反事実の公表)

第22条 町長は、事業主等が第11条の停止命令又は第13条の改善命令に違反し、環境の保全及び災害の防止を図る上で支障があると認めるときは、規則で定めるところにより、その事実を公表することができる。

(罰則)

第23条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条第1項又は第8条第1項の規定による許可を受けなかった者

(2) 第11条又は第13条の規定による命令に違反した者

第24条 次に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第21条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第25条 次の各号の一に該当する者は、1万円の罰金若しくは科料に処する。

(1) 第10条第3項又は第18条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第17条及び第19条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第20条の規定による標識を掲示しない者

(両罰規定)

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において、規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に事業に着手している事業主等は、この条例の施行の日から起算して30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

3 前項の届け出をするときは、規則で定める書類を併せて提出しなければならない。

(平成8年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

井手町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例

平成4年3月11日 条例第3号

(平成8年12月26日施行)