○京都府急傾斜地崩壊防止事業に係る井手町分担金徴収条例

平成14年9月27日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第12条の規定に基づき、京都府が施行し、町が事業費の一部を負担することとなる急傾斜地崩壊防止事業について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、その費用に充てるため、受益者から分担金を徴収することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(被徴収者の範囲)

第2条 分担金の被徴収者は、急傾斜地崩壊危険区域に指定された区域内で、当該事業により利益を受ける者とする。

(分担金の徴収率及び徴収方法)

第3条 分担金の徴収率は、実施事業費のうち、町負担分の2分の1以内で町長が定める。

2 分担金は、納入通知書を発行して徴収する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

京都府急傾斜地崩壊防止事業に係る井手町分担金徴収条例

平成14年9月27日 条例第20号

(平成14年9月27日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成14年9月27日 条例第20号