○井手町準用河川管理規則
平成元年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、町長が指定した河川に関し、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(河川の台帳の保管)
第2条 省令第7条第3号に規定する河川の台帳の保管は建設課において行なうものとする。
(申請書等の提出)
第3条 申請書等の様式及び提出部数は、次のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。