○井手町建設事業等発注審査会設置要綱

平成8年5月14日

要綱第5号

(設置)

第1条 この要綱は、井手町が発注する建設事業等の適正な履行を確保することを目的とし、井手町建設事業等発注審査会を置く。

(審査事項)

第2条 審査会により審査する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 一般競争入札等に参加するものの資格等に関すること。

(2) 建設事業等にかかる発注の方法並びに業者の審査選定に関すること。

(3) 有資格業者の指名制限又は指名停止に関すること。

(4) その他建設事業の発注について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員7名以内をもって構成する。

2 委員は、町長が適当と認めるものを任命する。

(会長及び会長職務代理者)

第4条 審査会に会長及び会長職務代理者を置く。

2 会長は副町長とし、会長職務代理者はあらかじめ会長が指定する委員をもってあてる。

3 会長は審査会を総理し、会議の議長となる。

4 会長職務代理者は会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。なお、必要に応じて会長が指名する委員をもって開くことができる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、原則として出席委員全員の同意をもって決する。

(秘密保持)

第6条 審査会の議事は、公表してはならない。

2 委員は、会議において知りえた事項を他に漏らしてはならない。

(事務処理等)

第7条 審査会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は平成19年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第7号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

(令和2年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

井手町建設事業等発注審査会設置要綱

平成8年5月14日 要綱第5号

(令和2年4月24日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成8年5月14日 要綱第5号
平成19年3月28日 要綱第11号
平成20年4月1日 要綱第7号
平成20年5月12日 要綱第10号
平成24年4月1日 要綱第7号
平成30年10月26日 要綱第10号
令和2年4月24日 要綱第7号