○公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令に基づく入札及び契約に関する情報の閲覧に関する規程

平成13年5月29日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「施行令」という。)第5条第3項(第6条及び第7条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、入札及び契約に関する情報の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 施行令第5条第1項及び第5項に規定する発注の見通しに関する事項(当該事項に変更があった場合の変更後の当該事項を含む。)の閲覧の場所は、建設課とする。

2 施行令第7条第2項及び第3項に規定する入札及び契約の過程等に関する事項の閲覧の場所は、建設課及び町ホームページによるものとする。

3 施行令第7条第1項第1号に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿、同項第2号に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿並びに同項第3号に規定する指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準の閲覧の場所は、建設課とする。

(閲覧時間等)

第3条 前条第1項及び第2項に規定する場所の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時までとする。

2 前条第1項及び第2項に規定する閲覧の場所の休所日は、井手町の休日を定める条例(平成2年井手町条例第14号)第2条第1項各号に掲げる日とする。

3 前条第1項及び第2項に規定する閲覧の場所において、入札及び契約に関する情報の整理その他必要がある場合は、前2項の規定にかかわらず、臨時に休所日を設け、又は閲覧時間を短縮するものとし、その旨を当該閲覧の場所に掲示する。

(閲覧手数料)

第4条 入札及び契約に関する情報の閲覧は、無料とする。

(閲覧簿)

第5条 第2条第1項及び第2項に規定する事項を閲覧しようとするときは、備付けの閲覧簿に閲覧しようとする者の住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(遵守事項)

第6条 第2条第1項及び第2項に規定する事項を閲覧しようとする者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 入札及び契約に関する情報を閲覧の場所の外に持ち出さないこと。

(2) 入札及び契約に関する情報を汚損し、又はき損しないこと。

(3) 係員の指示に従うこと。

(閲覧の禁止)

第7条 係員は、第2条第1項及び第2項に規定する事項を閲覧しようとする者が前条各号に規定する事項を守らない場合には、閲覧を禁止することができる。

この訓令は、平成13年6月1日から施行する。ただし、第2条第2項及び第3項の規定は、平成13年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令に基づく入札及び契約に関する情報の…

平成13年5月29日 訓令第1号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成13年5月29日 訓令第1号
平成20年4月1日 訓令第1号
平成22年9月1日 訓令第3号