○井手町入札不正行為疑惑対応措置に関する要綱

平成13年10月22日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する一般競争入札及び指名競争入札に係わる不正行為疑惑情報(以下「談合情報」という。)に対して、町の対応措置に関する基準を定めることにより、適正な入札事務の確保を図ることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この要綱は、井手町が行う競争入札全般に適用する。

(措置基準)

第3条 町長は、入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)次の各号の一に該当すると認めたときは、当該各号に規定する措置を行うことができる。

(1) 入札執行前において、不正行為等を行った事実が判明した場合 入札の中止

(2) 談合情報と落札結果が一致し、疑惑があると判断した場合 入札の無効

(3) 談合情報と落札結果が一致しない場合 調査結果に基づき場合により入札の無効

(4) 契約を締結した後において、不正行為等を行った事実が判明した場合 契約の解除

(談合情報の報告等)

第4条 談合情報を得た職員は、所管上司を通じ直ちに井手町建設事業等発注審査会(以下「審査会」という。)に情報内容を通報しなければならない。

2 審査会は、前項の通報を受けたときは情報を整理し、適切な記録保存を行うとともに、審査会の会長に報告しなければならない。

(協議)

第5条 審査会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 入札の延期等談合情報があった場合の対応

(2) 公正取引委員会への通知

(3) 国土交通大臣又は都道府県知事への通知

(4) 事情聴取等調査の実施

(5) その他入札を公正に執行するため必要な事項

2 審査会の会長は、前項の協議に基づき必要とする事務の執行を関係部局に指示することができる。

3 審査会の会長は、協議内容、指示内容等を町長に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

井手町入札不正行為疑惑対応措置に関する要綱

平成13年10月22日 要綱第19号

(平成13年10月22日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成13年10月22日 要綱第19号