○井手町ラブホテル建築等規制条例

昭和57年10月25日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、井手町における社会環境の保全及び青少年の健全育成を図るためラブホテルの営業を行う施設の建築等に対し、必要な規制を行うことにより、住民の快適で良好な生活環境の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する営業をいう。

(2) ラブホテル 旅館業を目的とする建築物であって、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業の施設を除く建築物のうち、専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)に利用させることを目的とするものであって別表第1に定める構造及び設備を有しないものをいう。ただし、別表第1で定める構造及び設備を有する施設であっても、当該施設の周囲の環境及び立地条件からみて、一般旅行者・商用人等の利用に供すると認められないものは、ラブホテルとみなすものとする。

(3) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕及び大規模の模様替をいう。

(4) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

(事前届出及び同意)

第3条 町内において旅館業を目的とする建築物を建築しようとする者は、井手町開発行為に関する指導要綱第4条第1項の規定による事前協議書(事前協議を要しない場合にあっては建築基準法第6条第1項の規定による確認申請書)を提出する前に旅館、ホテル建築等届出書に次の各号に掲げる図書を添付して町長に届け出るものとする。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 立面図(4面以上で外観の意匠及び色彩を明示したもの)

(5) 屋外広告物の設置箇所、形状、意匠及び色彩を明示した図面

(6) その他町長が必要と認める図書

2 町内においてラブホテルを建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、前項の届出と同時にラブホテル建築等同意申出書により町長に申し出て、その同意を得るものとする。

3 町長は、前項の同意をするときは、ラブホテル建築等同意書により、同意をしないときは、ラブホテル建築等不同意通知書により申出者に通知するものとする。

(同意の基準)

第4条 町長は前条第2項の規定に基づき、同意を求められた場合において建築しようとするラブホテルが次の各号の一に該当する地域又は区域に位置するときは、同意をしないものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち住居地域、近隣商業地域及び準工業地域

(2) 別表第2に定める施設の敷地の周囲おおむね200メートル以内の区域

(3) 小中学校の児童生徒が通学の用に供している道路で、町長が指定するものの両側それぞれおおむね200メートル以内の区域

(屋外広告物等の指導)

第5条 町長は、第3条第2項の規定による同意をする場合において、当該ラブホテルの外観又はこれに付属する屋外広告物がこの条例の目的を阻害し、又は付近の景観と調和しないと認めるときは建築主に対し、必要な指導を行うものとする。

(中止命令等)

第6条 町長は、建築主が第3条第2項の規定による同意を得ずラブホテルを建築しようとするときは、当該建築工事の中止又は当該建築物の除却その他、必要な措置を命じることができる。

2 町長は、建築主が前項の中止命令等に従わないときは、その旨公表するとともに行政上必要な措置をとるものとする。

(立入調査)

第7条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員をして、第3条第1項の建築物又はその敷地に立ち入り調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(審議会の設置)

第8条 この条例の施行に関する重要事項を調査審議させるため、審議会を設置することができる。

(罰則)

第9条 第3条第2項の規定による同意を得ずラブホテルを建築した者又は第6条第1項の規定による中止命令等に違反した者は、6月以下の懲役又は30,000円以下の罰金に処する。

2 第3条第1項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第7条の規定による建築物の立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ若しくは忌避した者は10,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第10条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに第4条に規定する区域内において旅館業法の規定に基づく営業許可及び建築基準法の規定に基づく建築確認を完了しているラブホテルについては当分の間、同条の規定は適用しない。

(昭和60年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

(1) 外部から内部を見通すことができ、かつ、営業時間中客が必ず通過し自由に出入りすることができる玄関

(2) 客と従業員とが開放的に対面できる帳場・フロント等の施設及びこの施設か各客室に通じる共用の廊下・階段・昇降機等の施設

(3) 自由に利用することができ、かつ、客室数に応じた広さを有するロビー・応接室等の施設

(4) 会議、催物、宴会等に使用することができ、かつ、客室数に応じた広さを有する会議室、集会室、広間等の施設

(5) 食堂、レストラン、喫茶室等及びこれらに付随する調理室等の施設

(6) 1人部屋又は、3人以上が利用できる部屋が相当数ある構造

(7) 客の性的感情を刺激するための装置・照明・装飾品・特殊構造のベッド及び鏡等の設備を設けるなど、明らかに通常のホテル等と異なる設備を有しない構造

(8) 駐車場はホテル・旅館建築本体以外の場所に設置するものとし、見通しのよいオープンスペースの構造

(9) 駐車場から玄関及び帳場、フロント等を通過しなければ客室へ通ずることができない構造

(10) 建築物の形態及び色彩が著しく装飾的でなく、かつ、付近の自然環境又は生活環境を損わない素朴な外観

(11) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が定める構造又は設備

別表第2

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設

(4) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び同法第33条第1項に規定する公園予定地

(5) 住民の用に供するために本町内に整備された住民グラウンド、児童公園、児童遊園、緑地、広場

(6) 町内各区が管理する公民館、区民館

(7) 井手町自然休養村管理センター・井手町自然休養村サブセンター

(8) 前各号に掲げる施設のほか、町長が特に必要と認めて指定する施設

井手町ラブホテル建築等規制条例

昭和57年10月25日 条例第13号

(令和4年6月20日施行)