○建設工事からの暴力団等排除対策措置要綱

昭和63年3月25日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、建設工事から暴力団を排除し、建設業の健全な発展と建設工事の適正な履行の確保に寄与することを目的として、必要な事項を定める。

(対策会議の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、建設工事からの暴力団排除対策会議(以下「対策会議」という。)を設置し、次の業務を行う。

(1) 建設工事から暴力団を排除するための対策についての協議に関すること。

(2) 公共工事の指名に際しての暴力団排除の措置に関すること。

(3) その他の業務に関すること。

(組織)

第3条 対策会議は、別表第1に定める委員をもって構成する。

2 対策会議の座長には参与、副座長には建設課長を充てる。

(指名停止)

第4条 町長は、指名競争入札の参加資格を有する者(以下「有資格業者」という。)別表第2に定める各号の一に該当する場合には、同表に定める期間、指名停止を決定する。

2 町長は、有資格業者が別表第2に定める各号の一に該当するおそれがあると認めるときは、対策会議に意見を求めることができる。

(警察本部長への意見照会)

第5条 建設工事からの暴力団排除の措置を行うときは、あらかじめ警察本部長の意見を求めるものとする。

(所属長への通知)

第6条 町長は、指名停止を決定したときは建設工事発注所属の長(以下「所属長」という。)に通知する。

(指名の禁止)

第7条 所属長は、有資格業者が別表第2に定める措置要件のいずれかに該当する場合には、同表に定める期間、当該有資格業者を指名してはならない。

2 前項の規定は、指名停止を行った有資格業者を構成員に含む共同企業体に準用する。

(工事妨害の際の措置)

第8条 所属長は、町発注工事の受注業者から暴力団による工事妨害を受けた旨の申し出があった時は、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該業者に対し工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講ずるものとする。

(関係者の参加)

第9条 対策会議は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(守秘義務)

第10条 対策会議の委員及び関係職員は、対策会議に関して知り得た秘密を他に洩らしてはならない。

(庶務)

第11条 対策会議に関する庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(建設工事からの暴力団等排除対策措置要綱の一部改正に伴う経過措置)

11 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第7条の規定による改正後の建設工事からの暴力団等排除対策措置要綱別表第1委員の項中「副町長」の下に、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」を加える。

(平成20年要綱第7号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

委員

参与

教育長

総務課長

企画財政課長

同和・人権政策課長

住民福祉課長

保健医療課長

高齢福祉課長

建設課長

産業環境課長

上下水道課長

学校教育課長

社会教育課長

学校給食センター所長

別表第2(第4条、第7条関係)

措置要件

期間

1 個人である有資格業者が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)である場合及び法人である有資格業者の役員が暴力団関係者である場合並びに暴力団関係者が有資格業者の経営に事実上参加していると認められるとき

当該認定をした日から1年を経過し、かつ改善されたと認められるまで

2 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために有資格業者が、暴力団関係者を使用したと認められるとき

当該認定をした日から6箇月

3 いかなる名義をもってするかを問わず有資格業者が、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき

当該認定をした日から6箇月

建設工事からの暴力団等排除対策措置要綱

昭和63年3月25日 要綱第8号

(平成20年4月1日施行)