○井手町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成13年9月27日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 前条に規定する区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第4条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第5条 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第6条 建築物の敷地面積は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし、公益上必要な建築物、または町長が特に認めたものについては、この限りでない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地についてその全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。

(建築物の高さの最高限度)

第7条 建築物の高さの最高限度は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表オ欄に掲げる数値以下でなければならない。ただし、公益上必要な建築物、または町長が特に認めたものについては、この限りでない。

2 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その他これらに類するものに接する隣地境界線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。

3 敷地の地盤面が北側隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面から1メートル以上低い場合の北側斜線(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度である線)は、当該敷地の地盤面と北側隣地の地盤面との高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

(建築物の敷地が地区整備計画の区域の内外にわたる場合の措置)

第8条 建築物の敷地が第2条に規定する区域の内外にわたる場合で、その敷地の過半が第2条に規定する区域に存するときは、その敷地の全部について第3条の規定を適用する。

(建築物の敷地が2の計画地区にわたる場合の措置)

第9条 建築物の敷地が2の計画地区にわたる場合における第3条の規定の適用については、当該建築物の全部について、当該敷地の過半が存する計画地区に係わる規定を適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第10条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第3条の規定の適用を受けない期間の始期をいう。以下本条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第2項及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条又は第6条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(3) 第4条第5条又は第7条第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 建築物を建築した後において当該建築物の敷地を分割したことによって、第6条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業員の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第18号)

この条例は、平成19年11月30日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

地区整備計画区域の名称

区域

山城多賀駅周辺地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された宇治都市計画山城多賀駅周辺地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

多賀白坂地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇治都市計画多賀白坂地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

多賀流田地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇治都市計画多賀流田地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

井手大塚地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇治都市計画井手大塚地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

井手町新庁舎周辺地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇治都市計画井手町新庁舎周辺地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

山城多賀駅西側地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇治都市計画山城多賀駅西側地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条―第7条関係)

地区整備計画区域の名称

計画地区の名称

建築してはならない建築物

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の高さの最高限度

山城多賀駅周辺地区地区整備計画区域

A地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) カラオケボックスその他これに類するもの

(3) 畜舎

(4) ホテル又は旅館

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

(6) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の部分が200m2以上のもの

8/10

20/10

建築物の各部分の地盤面からの高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線、又は、隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10mを加えたもの以下であって、かつ、15mをこえてはならない。

 

B地区

同上

同上

同上

115m2

同上

多賀白坂地区地区整備計画区域

次の各号に掲げる建築物

(1) 法別表第2(い)項第1号、第3号、第5号又は第6号に掲げる建築物。ただし、同一敷地内にある、主要用途建築物の付属建築物として、主として自己の業務に従事する従業員のための寮及び託児所は除く。

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる建築物で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する建築物

(3) 法別表第2(は)項第4号に掲げる建築物

(4) 法別表第2(に)項第6号に掲げる建築物

(5) 法別表第2(ほ)項第2号又は第3号に掲げる建築物

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供する建築物

6/10

20/10

1,000m2

31m

多賀流田地区地区整備計画区域

次の各号に掲げる建築物

(1) 法別表第2(い)項第1号、第3号に掲げる建築物

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる建築物で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する建築物

(3) 法別表第2(に)項第6号に掲げる建築物

(4) 店舗、飲食店、展示場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1万m2を超えるもの

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供する建築物

6/10

20/10

建築物の各部分の地盤面からの高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線、又は、隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10mを加えたもの以下であって、かつ、15mをこえてはならない。

井手大塚地区地区整備計画区域

次の各号に掲げる建築物

(1) 学校教育法第1条に規定する特別支援学校以外の建築物

(2) 上記(1)に附属する施設以外の建築物

6/10

20/10

井手町新庁舎周辺地区地区整備計画区域

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 町庁舎

(2) 法別表第2(い)項第4号に掲げる建築物のうち、図書館その他これらに類するもの

(3) 法別表第2(わ)項第5号に掲げる物品販売業を営む店舗又は飲食店

(4) 道路休憩施設に建築するトイレ及び情報発信施設

(5) 前各号の建築物に附属するもの

6/10

20/10

山城多賀駅西側地区地区整備計画区域

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 物品販売業を営む店舗又は飲食店

(2) 診療所又は病院

(3) 建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

(4) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(5) 理髪店、美容院、クリーニング取次ぎ店、コインランドリー

(6) スポーツの練習場(フィットネスクラブ等に限る)

(7) 公会堂、集会場、展示場

(8) 前各号の建築物に附属するもの

6/10

20/10

115m2

建築物の各部分の地盤面からの高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線、又は、隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10mを加えたもの以下であって、かつ、15mをこえてはならない。

井手町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成13年9月27日 条例第13号

(令和4年12月22日施行)