○井手町開発審議会設置条例

昭和62年12月17日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、井手町内における無秩序な開発を防止すると共に、井手町総合計画に基づく町づくりを実現するため、町長の諮問機関としての井手町開発審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 井手町に井手町開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審議会は、町長の諮問に応じ、開発計画について調査及び審議を行ない、町長に答申する。

(組織)

第4条 審議会は、審議委員(以下「委員」という。)15名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者につき町長が任命する。

(1) 町議会の議員 6名以内

(2) 地域関係者 6名以内

(3) 学識経験者 3名以内

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことが出来ない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 会長が必要と認めるときは、審議会に委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことが出来る。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

井手町開発審議会設置条例

昭和62年12月17日 条例第24号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和62年12月17日 条例第24号
平成20年3月12日 条例第3号