○井手町環境審議会設置条例

昭和48年7月3日

条例第14号

(設置)

第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、井手町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 環境保全の推進に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、若干名で組織する。

2 委員は、学識経験を有するもの、その他適当と思われる者のうちから、町長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第5条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 審議会は、調査審議のため必要があるときは専門の知識を有する者等から意見を聞くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、産業環境課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月4日から適用する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年条例第11号)

この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

井手町環境審議会設置条例

昭和48年7月3日 条例第14号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和48年7月3日 条例第14号
昭和53年6月26日 条例第9号
昭和60年10月3日 条例第22号
平成6年3月25日 条例第3号
平成6年7月5日 条例第11号
平成20年3月12日 条例第3号