○井手町都市公園条例

昭和52年9月21日

条例第21号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基く命令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準

(公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、この章の定めるところによる。

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第2条の2 町の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル(町の区域内に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

(町が設置する公園の配置及び規模の基準)

第2条の3 町が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

第2章 都市公園の管理

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第2条の4 法第4条第1項の条例で定める一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の5 令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。

(行為の制限)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出しその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 変更する事項

 変更する理由

 その他町長が定める事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者は、別表に掲げる額を納付しなければならない。

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園より退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基く処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基く公益上止むを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第11条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第11条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次の各号に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、井手町役場内に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、前号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第11条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報又は新聞紙に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を井手町役場に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第11条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聞くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第11条の5 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、別に定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第11条の6 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

第3章 雑則

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第13条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理・公園の占用第3条第1項に掲げる行為の期間が3月をこえない場合においては、公園の使用の許可の際、徴収する。

2 公園の使用の期間が3月をこえる場合においては、次の各号に掲げる期間の区分より初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始に徴収する。

(1) 第1期 4月から 6月まで

(2) 第2期 7月から 9月まで

(3) 第3期 10月から 12月まで

(4) 第4期 1月から 3月まで

(使用料の減免)

第14条 町長は、法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(公園の廃止)

第15条 町長は、公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第16条 第2条の4から第15条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第17条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が定める。

第4章 罰則

第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、10,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第16条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第16条において準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第19条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日より適用する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成11年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日より適用する。

(経過措置)

2 この条例による改定後の井手町都市公園条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にした都市公園の使用の許可による使用期間に係る使用料並びに施行日前にした都市公園の使用の許可による使用期間に係る使用料のうち施行日以降の期間に係る使用料について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの期間に係る使用料については、次の表に掲げる使用料の額とする。

占用物件

単位

金額

(円)

摘要

電柱及び変圧塔

1本又は1基につき1年

1,900

支線及び支柱は、それぞれの柱類とみなす。

電話柱(電柱を除く)

共架柱

1,900

単独柱

1,330

公衆電話所

1個につき1年

1,900

 

線類

1mにつき1年

90

占用物件に附属するものには適用しない。

電力ケーブル、電信電話ケーブル、水道管、ガス管、その他これらに類するもの

外径又は幅が0.1m未満のもの

1mにつき1年

150

 

外径又は幅が0.1m以上0.2m未満のもの

190

 

外径又は幅が0.2m以上0.4m未満のもの

380

 

外径又は幅が0.4m以上1.0m未満のもの

760

 

外径又は幅が1.0m以上のもの

1,530

 

工作物

1m2につき1年

2,880

 

興業、競技会、集会、展示会類

1m2につき1日

90

 

業として行う写真撮影

写真機1台につき1日

960

 

業として行う映画撮影

撮影機1台につき1日

9,600

 

その他の占用又は利用

別に町長が定める。

 

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表

使用料

1 公園施設を設け、または管理する場合

区分

使用単位

単位時間

金額(円)

公園施設の設置

 

 

 

公園の利用

 

 

 

公園施設

1m2

1ケ月

20

仮設の公園施設

1m2

1日

20

公園施設の管理

1m2

1日

100

2 公園を占用または利用する場合

占用物件

単位

金額

(円)

摘要

電柱及び変圧塔

1本又は1基につき1年

2,200

支線及び支柱は、それぞれの柱類とみなす。

電話柱(電柱を除く)

共架柱

2,200

単独柱

1,540

公衆電話所

1個につき1年

2,200

 

線類

1mにつき1年

110

占用物件に附属するものには適用しない。

電力ケーブル、電信電話ケーブル、水道管、ガス管、その他これらに類するもの

外径又は幅が0.1m未満のもの

1mにつき1年

180

 

外径又は幅が0.1m以上0.2m未満のもの

220

 

外径又は幅が0.2m以上0.4m未満のもの

440

 

外径又は幅が0.4m以上1.0m未満のもの

890

 

外径又は幅が1.0m以上のもの

1,790

 

工作物

1m2につき1年

3,360

 

興業、競技会、集会、展示会類

1m2につき1日

110

 

業として行う写真撮影

写真機1台につき1日

1,120

 

業として行う映画撮影

撮影機1台につき1日

11,200

 

その他の占用又は利用

別に町長が定める。

 

備考

(1) 使用料の額が年を単位として定められている場合において、使用期間が1年未満のときまたは1年未満の端数が生じたときは、月割計算により使用料を算出する。

(2) 使用料の額が月を単位として定められている場合において、使用期間が1月未満のとき又は1月未満の端数が生じたときは、日割計算により使用料を算出する。

(3) 使用料の額が日を単位として定められている場合において、使用期間が1日未満のときまたは1日未満の端数が生じたときは、1日とみなして使用料を算出する。

(4) 使用料の額が平方メートルを単位として定められている場合において、使用面積が1平方メートル未満のときまたは1平方メートル未満の端数が生じたときは、1平方メートルとみなして使用料を算出する。

使用料の額がメートルを単位として定められている場合においても同様とする。

井手町都市公園条例

昭和52年9月21日 条例第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和52年9月21日 条例第21号
昭和55年3月13日 条例第9号
昭和56年6月27日 条例第13号
昭和58年7月1日 条例第6号
昭和59年3月22日 条例第10号
昭和60年3月20日 条例第4号
昭和60年6月26日 条例第8号
平成元年3月31日 条例第11号
平成3年6月20日 条例第7号
平成4年3月11日 条例第6号
平成11年3月26日 条例第5号
平成12年3月15日 条例第9号
平成16年12月17日 条例第14号
平成24年12月14日 条例第27号
平成30年3月8日 条例第5号