○井手町駅前憩いの広場等の設置及び管理に関する条例

昭和62年10月1日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、住民の良好な生活環境の保持及び西日本旅客鉄道利用者の利便の向上を図ると共に、駅前における町づくりの機能を整備するため、駅前広場及び自転車駐車場(以下「広場」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

玉水駅前憩いの広場

井手町大字井手小字柏原4番地の10他1筆

井手町大字井手小字辻垣内21番地の4

山城多賀駅前憩いの広場

井手町大字多賀小字奥西16番地他7筆

玉水駅東交通広場駐輪場

井手町大字井手小字柏原23番地

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車並びに同法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する自動二輪車で側車付でないものをいう。

(2) 自転車駐車場 一定の区画を限って設置される自転車の駐車のための施設をいう。

(3) 放置 自転車の利用者が、その用に供していない状態をいう。

(町長の責務)

第4条 町長は、第1条の目的を達成するため、自転車の駐車秩序の確立を図ると共に、広場を常に良好な状態で管理しなければならない。

(利用者の責務)

第5条 利用者は広場の整備、秩序に関する意識の向上に努めなければならない。

(行為の禁止)

第6条 広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場に植栽された植物を伐採、採取すること。

(2) ごみその他の汚物又は廃棄物を捨てること。

(3) はり紙等広告物を貼付又は掲出すること。

(4) 物品を販売すること。

(5) その他広場の管理に支障がある行為をすること。

(自転車駐車場利用者の厳守事項)

第7条 自転車駐車場利用者は、その所有する自転車について次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 防犯登録を受けると共に、見やすい個所に氏名、住所等を記入すること。

(2) 盗難防止のため、施錠等必要な措置をすること。

(3) 駐車位置その他について、町長の指示に従うこと。

(放置自転車に対する措置)

第8条 町長は、広場内において、一定期間を経過しても利用に供されず放置されている自転車を、広場の良好な環境を確保するため、必要と認められる限度において移送し、保管することができる。

2 町長は、前項の規定により当該自転車を移送及び保管する場合は、その旨の告示をしなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、緊急を要する等町長が特に必要と認めるときは、当該自転車を直ちに移送及び保管することができる。

(保管した自転車の措置)

第9条 町長は、前条の規定により保管した自転車で所有者の確認ができる自転車については、当該所有者に対し、速やかに引き取るよう通知しなければならない。

2 町長は、前項の措置を講じた後なお、所有者の現れない自転車及び所有者不明の自転車については、一定の期間保管した後、当該自転車を廃棄物とみなし処分することができる。

3 町長は、前項の規定により当該自転車を処分する場合は、その旨の告示をしなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者の責に帰すべき事由により、利用者が広場の施設に損害を与えた場合は、町長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

2 駐車中の自転車が盗難又は損傷を受けた場合、利用者は、町長に対し一切の損害賠償を請求することができない。

(使用料)

第11条 自転車駐車場の使用料は、無料とする。

(委任)

第12条 この条例に定めるほか、広場の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中井手町大字井手小字辻垣内21番地の4に関する部分は、令和2年5月1日から施行する。

井手町駅前憩いの広場等の設置及び管理に関する条例

昭和62年10月1日 条例第21号

(令和2年5月1日施行)