○井手町公共下水道条例

平成3年3月12日

条例第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の設置、管理及び使用並びに施設の構造の基準等について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町は、生活環境の向上と公共用水域の水質の保全を図るため、公共下水道を設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽及び雨水に関する排水設備を除く。)をいう。

(5) 排水設備設置義務者 法第10条第1項に規定する排水設備の設置を義務づけられている者をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(9) 使用者 汚水を公共下水道に排除し、これを使用する者をいう。

(10) 公共汚水ます 排水設備と取付管を連絡するますをいう。

(11) 取付管 公共汚水ますから公共下水道本管に固着する排水管をいう。

第1章の2 公共下水道の施設の構造の基準

(排水施設の構造の基準)

第3条の2 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(8) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(9) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

2 前項の規定は、次に掲げる排水施設については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる排水施設

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる排水施設

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第4条 排水設備設置義務者は、公共下水道の供用開始の日から6箇月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、水洗便所への改造義務については、法第11条の3に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、この期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設、又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、法第10条第3項の規定によるほか、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共汚水ます及び法第11条第1項の規定による排水設備(以下「公共汚水ます等」という。)に固着させること。なお、雨水は、公共汚水ます等に流入させてはならない。

(2) 排水設備を公共汚水ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則に定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによる。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管

排水きょ

内径

こう配

150人未満

100ミリメートル以上

2/100以上

排水人口の区分に応じ、中欄に掲げる排水管と同程度以上の流下能力のあるもの

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

1.5/100以上

300人以上600人未満

200ミリメートル以上

1.25/100以上

600人以上

250ミリメートル以上

1/100以上

(排水設備の計画の確認)

第6条 排水設備の新設等(規則に定める軽易な修繕工事を除く。以下次条及び第8条において同じ。)を行なおうとする者は、あらかじめ、申請書に必要な書類を添付して町長に提出し、その計画が前条の規定に適合しているか町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもってたりる。

(排水設備の設計及び工事の実施)

第7条 排水設備の新設等の設計及び工事は、町長が指定した業者(以下「下水道排水設備指定工事業者」という。)によって行わなければならない。

2 下水道排水設備指定工事業者に関し必要事項は、別に定める。

(排水設備の工事の検査)

第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内に到達するようにその旨を町長に届け出て、その工事が第5条の規定に適合しているか町長の検査を受けなければならない。

2 既設の排水設備等を使用して公共下水道に汚水を排除しようとする者は、あらかじめ町長に届け出て、前項の検査を受けなければならない。

3 町長は、前2項の検査をした場合において、その排水設備が第5条の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第9条 特定事業場から公共下水道を使用して汚水を排除する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される汚水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置)

第10条 次の各号に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除し公共下水道を使用するものは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

区分

基準

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質

それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度

45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量

1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量

1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 

ア 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) よう素消費量

1リットルにつき220ミリグラム未満

(9) 窒素含有量

1リットルにつき240ミリグラム未満

(10) 燐含有量

1リットルにつき32ミリグラム未満

(11) 前各号に掲げる物質及び項目以外の物質又は項目で京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)により当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの。(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)

当該排水基準に係る数値。

2 前項の規定は、規則で定める項目に係る量及び水質のものについては適用しない。

(除害施設の設置等の届け出及び検査)

第11条 前条第1項の規定により除害施設の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を町長に届け出て承認を受けなければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の規定に係る除害施設を設けた者は、工事完了後5日以内に到達するようにその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

3 公共下水道の処理区域内において、既に除害施設を設置していた者は、あらかじめ、公共下水道の使用前に町長に届け出て、前項の検査を受けなければならない。

4 除害施設の使用を廃止したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(し尿等の排除の制限)

第12条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

2 使用者は、土砂、ごみ、油脂類、農薬その他公共下水道及びその接続する流域下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排除してはならない。

(使用開始等の届け出)

第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、その旨を町長に届け出なければならない。使用者に変更があった場合も同様とする。

(使用料の徴収)

第14条 町長は、公共下水道の使用について使用者から公共下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第4章 行為の許可及び占用

(行為の許可)

第15条 法第24条第1項に規定する行為の許可を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第16条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(公共下水道施設付近地での行為)

第17条 公共下水道施設付近地で公共下水道の施設又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為を行おうとするときは、町長に届け出て、指示を受けなければならない。

(占用の許可)

第18条 公共下水道の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け継続して公共下水道の敷地又は施設を占用しようとする者は、申請書に必要な書類を添付して町長に提出して許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 占用物件の占用許可の期間は、5年以内とする。占用許可の期間が満了した場合において、これを更新する場合の期間についても同様とする。

(占用料)

第19条 町長は、占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。

2 前項の占用料の額及び徴収方法等については、井手町都市下水路条例(平成元年井手町条例第10号)第6条の規定を準用する。この場合において、「都市下水路」とあるのは「公共下水道」と読み替えるものとする。

(占用許可の取消等)

第20条 町長は、占用者が次の各号の1に該当するときは、占用の許可を取消し、又はその条件を変更し、その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により占用の許可を受けたとき。

(3) 公共下水道の管理上又は公益上やむを得ない事情が生じたとき。

(原状回復)

第21条 占用者は、占用の期間が満了したとき若しくは当該占用物件に設ける目的を廃止したとき又は前条の規定により許可を取り消されたときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第22条 占用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(無断占用に対する処置)

第23条 町長は、公共下水道の敷地又は施設を無断占用する者に対し、直ちにその占用を停止させ、工作物があるときは撤去させ、原状に回復することを命ずることができる。

第5章 雑則

(手数料)

第24条 下水道排水設備指定工事業者は、次の表に定める排水設備の検査手数料を町長に納付しなければならない。

区分

金額

排水管工事

排水管の最大内径100ミリメートル以下のもの

1件につき 1,500円

排水管の最大内径101ミリメートル以上150ミリメートル以下のもの

1件につき 2,000円

排水管の最大内径151ミリメートル以上のもの

1件につき 3,000円

水洗便器工事

便器1個につき 500円

2 下水道排水設備指定工事業者の指定を受けようとする者は、登録手数料として10,000円を町長に納付しなければならない。

3 前2項に定める以外に特別の費用を必要とするときは、その実費を徴収するものとする。

(委任)

第25条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(公共汚水ます及び取付管の新設等の工事の特例)

第26条 公共下水道の処理区域内において、公共汚水ます及び取付管の新設等の工事を必要とする排水設備設置義務者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

2 前項の工事に要する費用は、別に定めるところにより、排水設備設置義務者の負担とする。

第6章 罰則

(罰則)

第27条 次の各号の1に該当するものは、10,000円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の設計及び工事を請け負った者

(3) 第8条第1項又は第11条第2項の規定による届け出を期間内に行わなかった者

(4) 第8条第2項第11条第1項同条第3項又は第26条第1項の規定による届け出を怠った者

(5) 第10条第1項の規定に違反した者

(6) 第18条第1項の規定による許可を受けないで当該行為をした者

(7) 第17条又は第21条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第22条の規定に違反した者

(9) 第6条第1項第15条若しくは第18条第1項の規定による申請書若しくは書類又は第6条第2項第11条第1項同条第3項第13条若しくは第26条第1項の規定による届け出の書類で虚偽の記載のあるものを提出した者

2 偽りその他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第27号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

井手町公共下水道条例

平成3年3月12日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成3年3月12日 条例第4号
平成11年9月20日 条例第16号
平成12年3月15日 条例第9号
平成12年12月14日 条例第27号
平成14年3月6日 条例第8号
平成24年12月14日 条例第28号