○井手町公共下水道使用料条例

平成3年12月13日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、井手町公共下水道条例(平成3年井手町条例第4号。以下「公共下水道条例」という。)第14条第2項の規定に基づき、公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の徴収及び算定方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用月 使用料の徴収の便宜上区分された、おおむね1箇月の期間をいう。

(2) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(4) 共用給水装置 給水条例第4条第2号に規定する装置をいう。

(5) 総代人 給水条例第6条第1項に規定する総代人をいう。

(6) 公衆浴場 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条に規定する公衆浴場をいう。

(7) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額と地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額との合算額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)をいう。

(使用料の徴収)

第3条 使用料は、公共下水道条例第13条に規定する届け出により徴収する。

2 前項の届け出がない場合は、町長がその日を認定する。

3 共用給水装置を使用する使用者は、使用料の納付について連帯責任を負う。

4 前項の場合において、町長は、総代人から徴収することができる。

(使用料の徴収方法等)

第4条 使用料は、毎月徴収とし、町長の指定する金融機関への口座振替又は納入通知書による払込み等により徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、月の途中で使用を休止し、又は廃止したとき、その他町長が特に必要があると認めたときは、そのつど徴収することができる。

(一時使用料の前納)

第5条 工事その他の理由により公共下水道を一時使用する者は、公共下水道の使用申し込みのときに町長が算定する使用期間中の概算使用料を前納させることができる。

2 前項使用料の精算及びこれに伴う追徴又は返還は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届け出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の額)

第6条 使用料の額は、1使用月において使用者が排出した汚水量に応じ、別表に定めるところにより算定した合計額に消費税等相当額を加算した額とする。

(汚水量の認定)

第7条 前条の汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、使用の態様を勘案して町長が認定したその使用水量とする。

(3) 前各号を併用して使用した場合は、合計した使用水量とする。

(4) 共用給水装置を使用した場合は、給水条例第29条の規定によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、営業に使用する水量が汚水量と著しく異なる製氷業、飲料水製造業等を営む使用者が汚水量及びその算出根拠を記載した申告書を町長に提出した場合は、町長はその申告書の内容を審査して汚水量を認定することができる。

(計測装置の取付等)

第8条 町長は、前条第1項第2号及び第2項に定める認定をするため必要があるときは、適当な場所に計測装置を設置することができる。

2 使用者は、前項の規定により設置された装置を相当の注意をもって管理しなければならない。また、使用者の責に帰すべき理由によりその装置を損傷し、又は、滅失したときは、町にその損害を賠償しなければならない。

(使用料の軽減又は免除)

第9条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を軽減又は免除することができる。

(資料の提出)

第10条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第11条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 次の各号の一に該当する者は、10,000円以下の過料に処する。

(1) 第7条第2項の規定による申告書又は第10条の規定による資料で、虚偽の記載のあるものを提出した者

(2) 第10条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

第13条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年条例第19号)

この条例は、平成26年6月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(使用月につき)

使用料

一般汚水

 

汚水量区分

金額

基本料金

10立方メートルまで

925円

超過料金(1立方メートルにつき)

11立方メートルから20立方メートルまで

92円

21立方メートルから30立方メートルまで

101円

31立方メートルから50立方メートルまで

111円

51立方メートルから100立方メートルまで

120円

101立方メートルから500立方メートルまで

138円

500立方メートルを超えるもの

157円

一時使用

基本料金

50立方メートルまで

9,259円

超過料金(1立方メートルにつき)

50立方メートルを超えるもの

185円

公衆浴場汚水

1立方メートルにつき

60円

井手町公共下水道使用料条例

平成3年12月13日 条例第13号

(平成26年6月1日施行)