○私道における公共下水道敷設要綱
平成3年7月10日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、私道に対して公共下水道の敷設を行い、私道に面した家屋の水洗化の普及促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「公道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第3条の規定による道路をいい、「私道」とは公道以外の道をいう。
(申請)
第3条 私道に公共下水道の敷設を必要とする者は、代表者を定め次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 私道内公共下水道敷設申請書(様式第1号)
(2) 私道内公共下水道敷設承諾書(様式第2号)
(適用条件)
第5条 この要綱に定めるところにより公共下水道の敷設を行う私道は、次の条件を備えたものでなければならない。
(1) 敷設する当該公共下水道に、汚水を排除すべき家屋の戸数が2戸以上あり、その全戸が水洗改造の意思があること。
(2) 技術上、公共下水道の敷設が可能であること。
(3) 当該私道の土地所有者及びその他の権利者が、公共下水道の敷設を承諾していること。
(1) 国又は地方公共団体の所有する家屋(官公舎・府・町営住宅等)のみが所在するもの
(2) 公社、公団又は法人の所有する家屋(公団住宅・社宅等)のみが所在するもの
(3) 社寺の境内他
(4) 宅地造成により新たに生じた私道
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(費用負担)
第7条 公共下水道敷設工事に関する費用は、町の負担とする。
(維持管理等)
第8条 この要綱により敷設された公共下水道の所有権は、町に属し、維持管理は、町が行う。
(路面復旧)
第9条 路面復旧は、原形どおりとし、町において施工する。ただし、施工後の維持管理は、所有者等において行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。