○井手町水洗便所改造等資金融資あっ旋規則
平成3年10月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する本町の処理区域内において、既設のくみ取り便所(し尿浄化槽による水洗便所を含む。)を公共下水道に接続する水洗便所に改造しようとする者に対して、その改造に要する資金(以下「資金」という。)の融資をあっ旋することにより、水洗便所の普及促進を図り、環境衛生の向上に資することを目的とする。
(融資あっ旋方法)
第2条 町長は、金融機関に融資のあっ旋をするものとする。
2 前項に規定する金融機関は、町内に店舗を有する井手町下水道事業出納取扱金融機関及び井手町下水道事業収納取扱金融機関で、町長と当該融資あっ旋の契約をした金融機関(以下「金融機関」という。)とする。
3 資金の融資は、金融機関において行うものとする。
(融資あっ旋対象工事)
第3条 融資あっ旋の対象となる工事は、処理区域内において建築物に設けられているくみ取り便所又は浄化槽による水洗便所を公共下水道に接続する水洗便所に改造する工事及びこれらと同時に施行する排水設備の新設工事(以下「工事」と総称する。)とする。ただし、官公署、会社、その他法人及び住居を伴わない店舗等、事業に係る工事は、この限りではない。
(1) 独立の生計を営む者で、本町に住所を有する者
(2) 町税等を滞納していない者
(3) 融資に対し十分な償還能力を有する者
(4) 前条に定める工事の費用を一時に負担することが困難である者
(5) 連帯保証人1名をたてることができる者
(融資条件)
第5条 融資条件は、次の各号に規定するところによる。
(1) 融資限度額 工事に要する費用の範囲内で1万円を単位とし、60万円以内とする。
(2) 融資期間 6カ月を単位とし、48カ月以内とする。
(3) 融資利率 年利2.3パーセントとする。
(4) 償還方法 元利均等月賦償還とする。ただし、必要に応じ繰上償還することができる。
(5) 連帯保証人 前条第5号に掲げる保証人は、原則として町内に住所を有し、独立の生計を営み、その者に代って借受資金を返済する能力があると認められる者とする。
(あっ旋の申請)
第6条 融資のあっ旋を受けようとする者は、井手町公共下水道条例(平成3年井手町条例第4号。以下「条例」という。)第6条第1項に規定する排水設備の工事計画確認申請の際に、水洗便所改造等資金融資あっ旋申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、融資のあっ旋を適当と認めた者については、金融機関に対して、水洗便所改造等資金融資依頼書(様式第3号)により融資の依頼を行うものとする。
(融資の決定)
第8条 前条第2項の依頼を受けた金融機関は、融資の適否を審査し、その結果を町長に通知するとともに、適当と認める申請者(以下「借受予定者」という。)に融資の決定を通知するものとする。
(工事の施工)
第9条 前条の融資の決定通知を受けた借受予定者は、正当な理由のある場合を除き、その通知を受けた日から30日以内に工事に着手しなければならない。
(1) 虚偽の申請等により、融資を受けたとき。
(2) 借受人の責に帰すべき事由によって償還を怠ったとき。
(3) 借受人が融資金の全額償還前に住所を移転し、又は改造した便所の所有権を他人に譲渡しようとするとき。
(4) その他この規則又はこれに基づく融資条件に違反したとき。
(融資の時期)
第11条 借受予定者に対する資金の融資は、条例第8条に規定する排水設備等の工事の検査に合格した後に行うものとする。
3 融資金は、金融機関から当該工事を施行した井手町下水道排水設備指定工事業者に工事代金として直接支払うものとする。
(預託金)
第14条 町長は、この規則による融資を円滑に行うため、別に定める金額を金融機関に預託するものとする。
(実績報告)
第15条 金融機関は、毎四半期末現在の融資実績及び融資金回収状況を、翌月15日までに町長に報告するほか必要に応じ書類を提出するものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要に事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第9号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成9年規則第21号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。