○公共汚水ます等設置要綱

平成3年8月20日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域(当該年度に公共下水道事業を実施する予定地域を含む。以下「処理区域」という。)内における公共汚水ます及び取付管(以下「公共汚水ます等」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置者)

第2条 町長は、公共下水道管きょの敷設を行うとき、又は供用開始後3年以内において新たに宅地になり公共汚水ます等の設置が必要になったときで、土地の所有者又は使用者及び権利者(以下「所有者等」という。)より第6条に定める「公共汚水ます設置場所確認書」の提出があったときは、公共汚水ます等を設置し、その費用を負担するものとする。

2 公共下水道管きょの敷設時に所有者等の都合で公共汚水ます等が設置できなかった場合、又は供用開始3年以後新たに宅地になり公共汚水ます等の設置が必要になったとき、及び第5条の規定により所有者等が設置することとなる場合については、所有者等が設置し、その費用を負担するものとする。

(対象となる土地)

第3条 前条第1項の規定により町長が公共汚水ます等を設置する土地は、次の各号に掲げる要件を備える土地でなければならない。

(1) 公共汚水ます等の設置及び管理が容易であること。

(2) 処理区域内で、田畑、空地以外の土地であること。ただし、田畑、空地であっても近い将来建物が建てられることが確実で、かつ、汚水発生が明確なものはこの限りでない。

(設置場所)

第4条 公共汚水ますの設置場所は、道路境界(私道を含む。)より1メートル以内の私有地内とする。ただし、工事上設置困難又は特別の事情のある場合は、この限りでない。

2 公共汚水ますの設置場所については、所有者等と協議のうえ決定する。

(設置個数)

第5条 公共汚水ます等の設置個数は、1敷地に対して1箇所とする。ただし、町長が土地の形状及び家屋の配置等により当該規定により難いと認める場合は、2箇所以上とすることができる。

2 前項ただし書の規定により設置した場合、原則として、公共汚水ます等の設置費用は所有者等の負担とする。

(設置の申請)

第6条 第2条第1項の規定により公共汚水ますの設置を希望する所有者等は、「公共汚水ます設置場所確認書」(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定により公共汚水ますの設置を行う所有者等は、「公共汚水ます等(新設・改造・除却)申請書」(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、承認を受けなければならない。この場合の工事費用は、申請者の負担とする。

(改造等)

第7条 家屋の増改築等の理由により公共汚水ます等の移設その他改造工事を必要とするときは、申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。この場合の工事費用は、申請者の負担とする。

(除却)

第8条 公共汚水ます等が不要になり除却を要するときは、申請書を町長に提出しなければならない。この場合の工事費用は、申請者の負担とする。

(設置等の承認及び検査)

第9条 町長は、第6条第2項第7条および第8条の申請を承認するときは、「公共汚水ます等(新設・改造・除却)承認書」(様式第3号)を交付するものとする。

2 前項に係る工事が完了したときは、「公共汚水ます等工事完了届」(様式第4号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(所有権)

第10条 この要綱により設置した公共汚水ます等の所有権は、町に帰属するものとする。

(所有者等の責務)

第11条 所有者等は、公共汚水ます等を善良な管理のもとに使用しなければならない。

2 公共汚水ます等の上部及び周辺には、維持管理上支障となるいかなる施設又は工作物その他の物件を設けてはならない。

(維持管理)

第12条 公共汚水ます等の維持管理は、町長の責任において行うものとする。ただし、所有者等の故意又は重大な過失等によるものについては、この限りでない。

(適用除外)

第13条 井手町開発行為に関する指導要綱(昭和63年井手町要綱第2号)第2条に定める開発事業にあっては、この要綱は適用しないものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成3年9月1日から施行する。ただし、この要綱の施行前に、町の工事に合わせて築造した公共汚水ます等は、第6条及び第9条に規定する手続きが完了したものとみなす。

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公共汚水ます等設置要綱に関する運用について

1 要綱第3条第1項第2号に定める「田畑、空地以外の土地であること。ただし、田畑、空地であっても近い将来建物が建てられることが確実」とは、次の場合をいう。

(1) 現況が田畑については、新たに宅地になることが明確になっている場合

(2) 空地の場合、地目に関係なく近い将来建物を建てる意志がある場合

2 要綱第5条第1項に定める「1敷地」とは、次のとおりとする。

(1) 一般居住用宅地

ここでいう「1敷地」とは、登記法上の地番で分かれる個別の土地やそれぞれの建築物に対峙する個別の土地をいうのではなく、一般「家族」といわれる社会構成単位が、生活のため占有する面的に連なった一連の範囲の土地をいい、その家族の構成員の権限に属する母屋、別棟、作業場、便所、車庫などの建物物件の敷地で面的に連なったものをいう。

例えば、親子や兄弟が敷地を接して隣合う場合、社会的に明らかに別の家族を形成していると認められるときは、それぞれ個別の敷地と判断する。

また、一つの家族が所有する建物が隣接家族と連棟になっているときは、排水設備設置義務者が建築物の所有者であることにも着目し、それぞれ別個の敷地と判断する。

(2) 集合住宅等用宅地

集合住宅等とは、アパート、賃貸マンション、連棟の貸家、貸工場等の建築物を賃貸しするものと、分譲マンションなどの建築物が区分所有となっているものをいう。

この場合の「1敷地」とは、公道(里道を除く。)により区分される範囲内で、建築物の棟数に関係なく、同一の権利者の所有に係る建築物群が占有する面的に連なった一連区域の土地をいう。ただし、区分所有に係る分譲マンションなどにあっては、建築物を共同管理するため設置されている管理組合が管理する範囲の土地をいう。

また、小規模のものにあっては、上水道の引き込み状況に応じ、「1引き込みにつき1敷地」とみなす扱いができるものとする。

(3) 事業所及び工場用宅地

この場合の「1敷地」とは、公道(里道を除く。)により区分される範囲内で、独立した企業の権利に属する面的に連なった一連区域の土地をいう。

また、上水道の引き込み状況に応じ、「1引き込みにつき1敷地」とみなす扱いができるものとする。

3 要綱第5条第1項に定めるただし書中の「町長が必要と認める場合」とは、次の場合をいう。

敷地に面して、別に、その敷地の汚水を排除することができる公共下水道管きょが存在する場合であって、次のいずれかに該当するとき。

(1) 公共汚水ますを1箇所として排水設備を設置しようとすると、敷地に余裕がないため、既存施設の大規模撤去、復旧等を要するなど、物理的に困難性があるとき。

(2) 敷地内の汚水を排除するため設置する排水設備を自然流下方式とした場合、敷地が広いために排水管の埋設深が著しく深くなる等、不合理であるとみとめられるとき。

公共汚水ます等設置要綱

平成3年8月20日 要綱第8号

(平成3年8月20日施行)