○井手町都市下水路条例
平成元年3月31日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、都市下水路の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、「下水」、「排水施設」及び「都市下水路」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水、同条第2号に規定する排水施設及び同条第5号に規定する都市下水路をいう。
(施設及び名称)
第3条 都市下水路の施設及び名称は、次の表に定めるとおりとする。
名称 | 起点 | 終点 | ||
左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | |
合藪都市下水路 | 井手町大字井手小字合藪38番地の4地先 | 同左 | 井手町大字井手小字扇畑52番地の5地先 | 井手町大字井手小字扇畑50番地の6地先 |
(排水施設の構造の基準)
第3条の2 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(4) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。
(5) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(6) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(7) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(8) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(9) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
2 前項の規定は、次に掲げる排水施設については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる排水施設
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる排水施設
(維持管理の基準)
第3条の3 都市下水路のしゅんせつは、必要に応じて行うものとすること。
(行為の許可等)
第4条 法第29条第1項に規定する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
2 町長は、前項の申請が必要やむを得ないものであり、かつ、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第20条に規定する技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。
3 前項の許可期間は、3年を超えることができない。これを更新するときの期間についても同様とする。
(占用の許可等)
第5条 都市下水路の敷地を継続して占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国又は地方公共団体その他公共団体が、公用又は公共用の目的で行う事業にかかる占用物件
(3) 前各号に掲げる場合のほか、町長が公益上その他特に必要があると認めた占用物件
(1) 占用の許可の期間が満了したとき。
(2) 当該占用物件を設ける目的を廃止したとき。
(3) 法第38条第1項又は第2項に規定する措置を命じられたとき。
2 町長は、前項に規定する原状回復又は原状回復することが必要でないと認めた場合の措置について、指示することができる。
(監督処分)
第8条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例によってした許可を取消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に規定する処分に違反している者
(2) この条例に規定する許可に附した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例に規定する許可を受けた者
(1) 都市下水路に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市下水路の保全上又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(罰則)
第9条 町長は、次の各号の一に該当する者は、3万円以下の過料を科する。
(3) 第7条第2項に規定する指示に従わなかった者
第10条 町長は、偽りその他不正な手段により占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日より適用する。
(経過措置)
2 この条例による改定後の井手町都市下水路条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にした都市下水路の占用の許可による占用期間に係る占用料並びに施行日前にした都市下水路の占用の許可による占用期間に係る占用料のうち施行日以降の期間に係る占用料について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの期間に係る占用料については、次の表に掲げる占用料の額とする。
(年額)
占用物件 | 単位 | 金額 (円) | 摘要 | |
通路・橋梁・昇降路 | 1m2 | 2,880 |
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電力ケーブル、電信電話ケーブル、水道管、ガス管、その他これらに類するもの | 外径又は幅が0.1m未満のもの | 1m | 150 |
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外径又は幅が0.1m以上0.2m未満のもの | 190 |
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外径又は幅が0.2m以上0.4m未満のもの | 380 |
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外径又は幅が0.4m以上1.0m未満のもの | 760 |
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外径又は幅が1.0m以上のもの | 1,530 |
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電柱 | 1本 | 1,900 | 支線及び支柱は、それぞれ柱類とみなす。 |
附則(平成12年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第29号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
占用料
(年額)
占用物件 | 単位 | 金額 (円) | 摘要 | |
通路・橋梁・昇降路 | 1m2 | 3,360 |
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電力ケーブル、電信電話ケーブル、水道管、ガス管、その他これらに類するもの | 外径又は幅が0.1m未満のもの | 1m | 180 |
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外径又は幅が0.1m以上0.2m未満のもの | 220 |
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外径又は幅が0.2m以上0.4m未満のもの | 440 |
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外径又は幅が0.4m以上1.0m未満のもの | 890 |
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外径又は幅が1.0m以上のもの | 1,790 |
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電柱 | 1本 | 2,200 | 支線及び支柱は、それぞれ柱類とみなす。 |
備考
1 占用期間が、1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は、月割をもって計算する。1月未満の端数が生じた場合は、1月とする。
2 占用単位が1メートル又は1平方メートル未満のものは、それぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。