○井手町営住宅等設置及び管理条例

平成9年12月26日

条例第15号

井手町営住宅設置並びに管理条例(昭和33年井手町条例第40号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条の5)

第2章 町営住宅の管理(第4条―第38条)

第3章 町営改良住宅の管理(第39条―第45条)

第4章 駐車場の管理(第46条―第59条)

第5章 補則(第60条―第63条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年4月5日付け建設省住整発第26号。以下「要綱」という。)に基づき設置した町営住宅等及び共同施設等の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅等 町営住宅及び町営改良住宅をいう。

(2) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行う法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(3) 町営改良住宅 建設大臣の承認を受けた事業計画に基づく小集落地区改良事業により町が建設した住宅をいう。

(4) 共同施設等 法第2条第9号又は公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する共同施設その他町営住宅等に附属する施設をいう。

(5) 近傍同種の住宅の家賃 毎年度、法第16条第2項の規定により公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第3条に規定する方法により算出した額をいう。

(6) 収入 令第1条第3号に規定する収入をいう。

(7) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(8) 住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

(9) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(設置)

第3条 住宅に困窮する低額所得者等に対して、低廉な家賃で賃貸するための町営住宅等を別表1別表2及び別表3のとおり設置する。

(町営住宅及び共同施設の整備基準)

第3条の2 町営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

第3条の3 町営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。

第3条の4 町営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

第3条の5 町営住宅及び共同施設の整備基準は、前3条の規定に適合するように規則で定める。

第2章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町営住宅の入居者の募集は、公募によって行う。

2 前項の公募の方法は、次の各号に掲げる方法のうちから行うものとする。

(1) 新聞

(2) 町の広報紙

(3) 町役場庁舎その他の施設における掲示

3 町長は公募に際し、公募に係る町営住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に該当する者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(4) 令第5条各号に規定する特別な事由

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第4号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第29条第1項に規定する居住制限者にあっては第3号及び第4号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入がからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の規則で定める場合 214,000円

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特定の住宅について、入居者の資格として、年齢、世帯の構成、障害の有無その他の要件を付加することができる。

(入居者資格の特例)

第7条 町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる町営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号から第4号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、別に定める入居者選考委員会の意見を聴いて入居者を決定する。

(住宅入居の手続)

第10条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 賃貸借契約書を提出すること。

(2) 第20条の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに、町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(入居の取消し)

第11条 町長は、入居決定者が前条第1項又は第2項に規定する期間内に同項の手続を行わないとき、又は前条第3項の規定により通知された入居可能日から15日以内に町営住宅に入居しないときは、入居の決定を取り消すことができる。ただし、入居決定者があらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号アからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 前項の場合のほか、町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員である場合は、第1項の承認をしてはならない。

(異動事項の届出)

第13条 町営住宅の入居者は、次の各号に掲げる事項が生じたときは、直ちに、町長に届け出なければならない。

(1) 入居者又は同居者(以下「入居者等」という。)に異動を生じたとき。

(2) 入居者等が氏名を変更したとき。

(3) 緊急連絡先を変更したとき。

(入居の承継)

第14条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた親族が引続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた親族は、省令第12条に定めるところにより、その事由が生じた日から30日以内にその旨を町長に届け出て、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により承認を受けようとする者又は現に同居している者が暴力団員である場合は、同項の承認をしないものとする。

(家賃の決定)

第15条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第25条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(毎年度、令第3条の規定する方法により算出した額をいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第32条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する町が定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 町長は、町営住宅に改良を施した場合において、当該町営住宅の家賃を変更することができる。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 町長は、入居者等が次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 収入が著しく減ったとき。

(2) 病気等により収入に比して著しい支出があったとき。

(3) 災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、家賃の減免又は徴収の猶予を必要とする特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 町長は、入居者から第10条第3項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第28条第1項又は第33条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの期限として指定した日の前日(明渡しの期限として指定した日の前日までに明け渡した場合は、明け渡した日)第38条第1項による明渡しの請求があったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第37条に規定する手続を経ないで町営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第19条 家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第20条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項の敷金は、入居者が町営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、これらの額を敷金の額から控除した金額を還付する。

4 敷金には、利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第21条 町営住宅及び共同施設等の修繕に要する費用(次条第1項第1号及び第2号に掲げる費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者等の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、破損ガラスの取替えその他の町営住宅の軽微な修繕に要する費用

(2) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(3) 電気、電話、ガス、水道及び下水道の使用料金

(4) 排水施設の清掃に要する費用

(5) 共同施設等の使用、維持又は運営に要する費用

2 町長は、前項第1号に掲げる費用のうち、入居者に負担させることが適当でないと認めるものについては、その全部又は一部を負担させないことができる。

(入居者等の保管義務等)

第23条 入居者等は、町営住宅又は共同施設等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者等の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設等が滅失し、又はき損したときは、入居者等が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第24条 町営住宅の入居者は当該町営住宅を転貸し、又は当該町営住宅の入居の権利を譲渡してはならない。

2 入居者が、町営住宅を引続き1月以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

3 町営住宅の入居者等は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 町営住宅の入居者等は、当該町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、あらかじめ、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

5 町営住宅の入居者等は、模様替え、増築、工作物の付加等当該町営住宅の原状を変更してはならない。ただし、あらかじめ、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(収入超過者等に関する認定)

第25条 町長は、第16条第3項の規定により認定した収入が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を文書により当該入居者に通知するものとする。

2 町長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を文書により当該入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第26条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第27条 第25条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第17条第18条及び第19条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第28条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、町営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する事由がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者等が病気にかかっているとき。

(2) 入居者等が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者等が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第29条 第25条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第15条第1項及び第27条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた者が、同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長の定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条及び第19条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第30条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第31条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第25条から前条までの規定の適用については、その者が法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第34条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第25条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第32条 町長は、次の各号に掲げる行為に関し必要があると認めるときは、入居者の収入状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(1) 第15条第1項第27条第1項又は第29条第1項の規定による家賃の決定

(2) 第17条(第27条第3項又は第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃又は金銭の減免又は徴収の猶予

(3) 第20条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予

(4) 第28条第1項の規定による明渡しの請求

(5) 第30条の規定による住宅のあっせん等

(6) 第34条の規定による町営住宅への入居の措置

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

(建替事業による明渡請求等)

第33条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第29条第2項の規定を準用する。この場合において、第29条第2項中「前条第1項」とあるのは「第33条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第34条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により当該町営住宅建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(町営住宅建替事業による家賃の特例)

第35条 町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第27条第1項又は第29条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第36条 町長は、法第44条第3項の規定による町営住宅の用途廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第27条第1項又は第29条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第37条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を明け渡そうとするときは、明渡しの日の10日前までにその旨を町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第24条第5項の規定により、町営住宅の原状を変更したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(住宅の明渡請求)

第38条 町長は、町営住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月分以上滞納したとき。

(3) 町営住宅を故意又は重過失により滅失し、又はき損したとき。

(4) 正当な理由なくして引続き1月以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条第14条第23条又は第24条の規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居人が暴力団員であることが判明したときを含む。)

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

第3章 町営改良住宅の管理

(入居者の資格)

第39条 町営改良住宅に入居することができる者は、要綱第13条第1項各号に掲げる者で、町営改良住宅への入居を希望し、かつ、町長が住宅に困窮すると認める者とする。

2 町長は、前項の規定により入居しようとする者が暴力団員である場合は入居を認めないものとする。

(家賃の決定)

第40条 町営改良住宅の毎月の家賃は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法第12条第1項及び公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)の規定による改正前の公営住宅法施行令(以下「旧政令」という。)第4条に規定する算定方法により算定した額の範囲内において規則で定める。

2 第17条第18条及び第19条の規定は、前項の家賃について準用する。この場合において、第18条中「町営住宅」とあるのは「町営改良住宅」と、同条第1項中「第10条第3項」とあるのは「第45条において準用する第10条第3項」と、「第28条第1項又は第33条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの期限として指定した日の前日(明渡しの期限として指定した日の前日までに明け渡した場合は、明け渡した日)、第38条第1項」とあるのは「第44条第1項」と、同条第4項中「第37条」とあるのは「第45条において準用する第37条」と読み替えるものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第41条 町長は、第45条において準用する第16条第3項の規定により認定した収入が次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営改良住宅に引続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を文書により当該入居者に通知するものとする。

(1) 第6条第1項第2号アに掲げる場合 139,000円

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 114,000円

2 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(収入超過者に対する家賃)

第42条 前条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第40条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営改良住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、旧政令第4条に規定する算定方法により算定した額の範囲内で規則で定める額を家賃として支払わなければならない。

2 第17条第18条及び第19条の規定は、前項の家賃について準用する。この場合において、第18条中「町営住宅」とあるのは「町営改良住宅」と、同条第1項中「第10条第3項」とあるのは「第45条において準用する第10条第3項」と、「第28条第1項又は第33条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの期限として指定した日の前日(明渡しの期限として指定した日の前日までに明け渡した場合は、明け渡した日)、第38条第1項」とあるのは「第44条第1項」と、同条第4項中「第37条」とあるのは「第45条において準用する第37条」と読み替えるものとする。

(収入状況の報告の請求等)

第43条 町長は、次の各号に掲げる行為に関し必要があると認めるときは、入居者の収入状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(1) 第40条第1項又は第42条第1項の規定による家賃の決定

(2) 第40条第2項又は第42条第2項の規定による家賃の減免又は徴収の猶予

(3) 第45条において準用する第20条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予

(4) 第45条において準用する第30条の規定による住宅のあっせん等

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

(住宅の明渡請求)

第44条 町長は、町営改良住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該町営改良住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月分以上滞納したとき。

(3) 町営改良住宅を故意又は重過失により滅失し、又はき損したとき。

(4) 正当な理由なくして引続き1月以上町営改良住宅を使用しないとき。

(5) 第45条において準用する第12条第13条第14条第23条又は第24条の規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居人が暴力団員であることが判明したときを含む。)

2 前項の規定により町営改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、当該町営改良住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、旧政令第4条に規定する方法により算定した額の範囲内で規則で定める額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営改良住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、旧政令第4条に規定する方法により算定した額の範囲内で規則で定める額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営改良住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、旧政令第4条に規定する方法により算定した額の範囲内で規則で定める額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(準用)

第45条 町営改良住宅の管理に当たっては、第4条第8条から第14条まで、第16条第20条から第24条まで、第26条第30条及び第37条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「町営住宅」とあるのは「町営改良住宅」と、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第39条」と、第8条第2項中「前項」とあるのは「第45条において準用する第8条第1項」と、第10条第1項第2号中「第20条」とあるのは「第45条において準用する第20条」、第11条中「前条第1項又は第2項」とあるのは「第45条において準用する第10条第1項又は第2項」と、「前条第3項」とあるのは「第45条において準用する第10条第3項」と、第21条第1項中「次条第1項第1号及び第2号」とあるのは「第45条において準用する第22条第1項第1号及び第2号」と、第37条中「第24条第5項」とあるのは「第45条において準用する第24条第5項」と読み替えるものとする。

第4章 駐車場の管理

第46条 町営住宅等の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章の定めるところにより、行わなければならない。

(設置)

第47条 町営住宅等の入居者等に対して、別表4のとおり駐車場を設置する。

(使用許可)

第48条 駐車場を使用しようとする者は町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第49条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅等の入居者又は、同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第38条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第50条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第51条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第52条 第50条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次の各号に掲げる手続きをしなければならないものとする。

(1) 町長が別に定める所定の書類を提出すること。

(2) 第55条に定める保証金を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続きを同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続きをしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続きをしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から15日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第53条 駐車場の使用料は、1区画につき月額1,000円とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第54条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第55条 町長は、駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第20条第3項及び第4項の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え、第20条第3項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消し)

第56条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月分以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意又は重過失により滅失し、又はき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで1月以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第49条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第38条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条中「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは、「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第56条第1項」と読み替えるものとする。

(使用許可証明書)

第57条 使用者は、使用許可証明書の交付を受けようとするときは、町長に申請しなければならない。

(駐車場に係る損害賠償)

第58条 駐車場において自動車の滅失、損傷、盗難等の損害が生じても、町は賠償の責めを負わないものとする。

2 使用者が、駐車場又は、その附帯する設備を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(準用)

第59条 駐車場の使用については、第46条から前条までに定めるもののほか、第18条第19条第24条及び第37条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは、「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「町営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第60条 住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、町営住宅等及び共同施設等の管理に関する事務をつかさどり、その環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第61条 町長は、町営住宅等の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長が指定する者に町営住宅を検査させ、又は入居者等に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅等に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第62条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第63条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(井手町営改良住宅使用管理条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 井手町営改良住宅使用管理条例(昭和46年条例第6号)

(2) 井手町同和向町営住宅使用管理条例(昭和51年条例第22号)

(経過措置)

3 この条例(以下「新条例」という。)の施行の際現に町が新条例による廃止前の井手町営住宅設置並びに管理条例(以下「旧条例」という。)又は廃止前の井手町同和向町営住宅使用管理条例(以下「旧同和向条例」という。)並びに廃止前の井手町営改良住宅使用管理条例(以下「旧改良条例」という。)により建設した町営住宅等及び共同施設等(以下「既設町営住宅等」という。)については、新条例の規定に基づいて供給された町営住宅等又は共同施設等とみなして新条例の規定を適用する。

4 新条例第15条第1項、第27条第1項又は第29条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、既設町営住宅等については平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額が旧条例第8条、第9条又は第10条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額から旧条例第8条、第9条又は第10条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第8条、第9条又は第10条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第27条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第8条、第9条又は第10条の規定による家賃の額に旧条例第22条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第27条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第8条、第9条又は第10条の規定による家賃の額及び旧条例第22条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第8条、第9条又は第10条の規定による家賃の額及び旧条例第22条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日において現に同和向町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条、第17条、第27条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧同和向条例第7条又は第9条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第15条、第17条、第27条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧同和向条例第7条又は第9条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧同和向条例第7条又は第9条の規定による家賃の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日において現に町営改良住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条、第17条、第27条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧改良条例第7条、第9条又は第10条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第15条、第17条、第27条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧改良条例第7条、第9条又は第10条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧改良条例第7条、第9条又は第10条の規定による家賃の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

8 平成10年4月1日前に旧条例、旧同和向条例又は旧改良条例の規定によってした請求その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第10条及び第13条の規定は、この条例の施行の日以後に町営住宅等の入居の申込みを行う者について適用し、同日前に町営住宅等の入居の申込みを行う者については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に到来した支払期に係る改正前の第38条第3項及び第44条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和5年条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

団地名

所在地

町営住宅

東北河原団地

井手町大字多賀小字東北河原地内

宮ノ後団地

井手町大字多賀小字天王山地内

別表2(第3条関係)

団地名

所在地

町営住宅

北団地

井手町大字井手小字段ノ下地内

南団地

井手町大字井手小字段ノ下地内

別表3(第3条関係)

団地名

所在地

町営改良団地

北団地

井手町大字井手小字段ノ下、扇畑、南猪ノ阪、南溝地内

南団地

井手町大字井手小字段ノ下、下赤田、扇畑、浜田地内

別表4(第47条関係)

駐車場名

所在地

北団地駐車場

井手町大字井手小字段ノ下地内

南団地駐車場

井手町大字井手小字段ノ下地内

東北河原団地駐車場

井手町大字多賀小字東北河原地内

井手町営住宅等設置及び管理条例

平成9年12月26日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年12月26日 条例第15号
平成12年3月15日 条例第6号
平成12年3月15日 条例第9号
平成12年12月14日 条例第29号
平成20年9月16日 条例第18号
平成24年3月9日 条例第4号
平成25年3月11日 条例第4号
平成25年12月20日 条例第20号
平成30年3月8日 条例第6号
令和2年3月11日 条例第5号
令和5年3月29日 条例第11号